基本的に相続や遺贈によって取得した財産について相続税が課税されます。
こちら以外にも、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産や、相続時精算課税適用財産などが対象となります。
相続や遺贈によって取得した財産
被相続人が所有していた財産のこととなります。国外に所在する財産も対象となります。
土地、建物、構築物、現金、預貯金、上場株式、投資信託、貸付金、自社株式、出資金、動産、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
ただし、外国人で一定の条件に当てはまる人などは、課税される財産の範囲が異なる場合がありますのでご注意ください。
相続や遺贈によって取得したとみなされる財産
死亡に伴い支払われる生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料等に対応する部分の金額(いわゆる生命保険金等)や、死亡に伴い支払われる退職金功労金等(いわゆる死亡退職金等)などを受け取った時は、相続や遺贈によって取得したとみなされ、相続税の課税の対象となります。
ただし、相続人が受け取った死亡保険金等や死亡退職金等で一定のものは、そのうち一定額が非課税となります。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産
被相続人から相続や遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額は、相続税の課税の対象となります。
ただし、被相続人の配偶者が、贈与によって取得した居住用不動産又は金銭で一定の条件を満たすものなどは、対象から除外されます。
相続時精算課税適用財産
相続時精算課税の適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
なお、上記の3年以内の暦年贈与とは異なり、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
※この記事は2017年5月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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