その人が無制限納税義務者に該当する場合
その人が相続(または遺贈)により取得した、国内外にある全ての財産について、日本の相続税が課されます。
なお、その人が相続(または遺贈)により取得した国外財産について、その財産の所在する国においても日本の相続税に相当する租税が課された場合には、二重課税となってしまう部分が生じることから、国外で課せられたその租税のうち一定額については、調整のため日本の相続税額の計算に当たって、控除することができます。
この調整を行う制度を、相続税の外国税額控除といいます。
その人が制限納税義務者に該当する場合
その人が相続(または遺贈)により取得した、国内にある財産についてのみ、日本の相続税が課されます。
この場合においては、その人が相続(または遺贈)により国外財産を取得していたとしても、その国外財産については日本の相続税が課されることはありません。
また、この場合には、その人が相続(または遺贈)により取得した国外財産について日本の相続税と外国の相続税に相当する租税の二重課税が生じませんので、調整の必要はありませんから、相続税の外国税額控除が適用されることはありません。
※この記事は2017年5月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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