公益事業を行う者(個人や人格のない社団等)が相続または遺贈により取得した財産が相続税の非課税財産として取り扱われるためには、下記の要件を満たす必要があります。
1.その公益事業を行う者が個人である場合
この場合、次の(1)~(4)の要件を全て満たす必要があります。
(1)その事業が宗教、慈善、学術その他公益を目的とする例えば次のような事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものであること。
- 社会福祉事業
- 更生保護事業
- 科学技術に関する知識の普及または学術の研究に関する事業
- 図書館、博物館、これらに類する施設を設置運営する事業
- 家庭的保育事業、小規模保育事業または事業所内保育事業
- 学校または認定こども園を設置し運営する事業
(2)その者がその事業に専念していること。
(3)その者が、その相続または遺贈により取得した財産を、取得日から2年を経過した日においてその公益事業の用に供していること。
(4)その者(親族等の特別関係者を含む。)またはその財産の相続に係る被相続人もしくはその財産の遺贈をした者(親族等の特別関係者を含む。)に対し、その事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益を与える事実がないこと。
2.その公益事業を行う者が人格のない社団等である場合
この場合、上記1の(1)~(3)の要件に加えて、次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)その社団等の事業運営の基礎となる重要事項(役員その他の機関の構成、その選任方法等)について、その事業運営が特定の者(親族等の特別関係者を含む。)の意思に従ってなされていると認められる事実がないこと。
(2)その社団等の機関の地位にある者、その財産の遺贈をした者(親族等の特別関係者を含む。)に対して、その社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、その社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与える事実がないこと。
上記1または2のいずれの場合であっても、財産の私的流用や組織の私物化が行われていないことが肝要となります。
※この記事は2017年7月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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