未成年者控除の適用年齢の改正
令和4年4月から未成年者控除の適用年齢の範囲が変わります
令和4年4月1日以後に開始する相続から、法定相続人が18歳未満の者である場合、18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよう改正されます。
改正前の控除額:(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
改正後の控除額:(18歳―相続開始時の年齢)×10万円
※年齢については1年未満切り捨て(例:16歳3カ月→16歳)
これは民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴う改正です。
過去に未成年者控除を受けたことがある場合
過去の相続税申告において未成年者控除を受けたことがある者が、2回目の相続税申告時に控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額が、最初の相続時の控除可能額に満たなかった場合のその差額の範囲内に限られます。
改正前
下記のいずれか少ない金額
①(20歳―今回の相続開始時の年齢)×10万円
②(20歳―前回の相続開始時の年齢)×10万円―前回の控除額
今回の改正に伴い、最初の相続が令和4年3月31日まで、2回目以降の相続等が令和4年4月1日以後の場合には、2回目の控除可能額の計算で用いる「最初の相続等の控除可能額」つまり上記の ②(20歳―前回の相続開始時の年齢)×10万円の部分は、(18歳-最初の相続開始時の年齢)×10万円 で計算し直す必要があるので注意が必要です。
改正後
下記のいずれか少ない金額
①(18歳―今回の相続開始時の年齢)×10万円
②(18歳―前回の相続開始時の年齢)×10万円―前回の控除額
※この記事は2018年6月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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