相続税申告書を提出する際、戸籍謄本などの資料を添付する必要がありますが、平成30年4月1日以降提出する相続税の申告書には戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図を添付することができるようになりました。
今回は、法定相続情報証明制度の概要について解説します。
相続手続きが簡単に
平成29年5月29日から各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。この制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な資料を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。
法務省が相続登記を促進するために新設した制度なのですが、相続登記だけではなく、預貯金の相続手続、有価証券の名義変更手続、保険金の請求、保険の名義変更手続などを行う際も使用することができます。
上記のような各種相続手続きを行う際には、今までは戸籍謄本を何通も取得し、また銀行ごとに戸籍の内容のチェックを受ける必要がありました。しかし、戸籍謄本等に代わり、法定情報相続一覧図を添付すれば足るようになりますので、戸籍謄本を何通も取得していた手間やコストが省け、相続人の負担が軽減されます。
制度の概要
相続人が登記所に必要書類を提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
具体的な手続きについて
まず、相続人またはその代理人は、申出書を記載して、戸籍謄本等及び法定相続情報一覧図の書類を添付して登記所に申し出を行います。
登記官による確認が行われます。登記官は相続人またはその代理人が提出した書類に不足や誤りがないかどうかを確認し、法定相続情報一覧図の写しを交付します。この写しは偽造防止措置の施された専用紙で作成され「これは平成○年○月○日に申し出があった当局保管にかかる法定相続情報一覧図の写しである」との登記官の認証文が付されています。書類等に不足がなければ、申出の翌日には写しの交付を受けることができます。この時、提出した戸籍謄本等は一緒に返却されます。
交付された法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記や預金の相続手続きなどに利用することができます。また、相続税申告書の添付資料として利用することができます。
※この記事は2018年10月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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