中小企業の事業承継に大きなメリットがある『新事業承継税制』は、適用要件を満たせば、贈与税・相続税がゼロになる場合もあります。
『新事業承継税制』は期間限定措置のため、申請は令和6年3月31日まで、適用が令和9年12月31日までとなっております。お早めにご相談ください。
税理士法人朝日中央綜合事務所では、税理士による初回相談を無料で実施しております。お電話・お問合せフォームでお申し込みいただけます。
新事業承継税制とは
平成30年度の税制改正で、事業承継に係る制度が大きく変わりました。平成30年1月1日から令和9年12月31日までの期間内に事業承継税制の特例の適用を受けた中小企業については、自社株式に係る贈与税・相続税の全額が猶予され、将来的に要件を満たせば免除されることもあります。
税制改正前にも事業承継税制の制度がありましたが、適用要件が厳しく、要件を満たさなかった場合には、猶予されていた贈与税・相続税を利子がついて一括して納付しなければなりませんでした。そのため、不確実性が高い事業の経営を行ううえでリスクが高いと敬遠され、利用の実績がほとんどなかったのが実情でした。
平成30年税制改正は期間限定で厳しい要件が緩和され、一気に使いやすく、驚くほど中小企業の事業承継に係る相続税・贈与税の負担が軽減される制度に刷新されました。この制度の適用にあたっては、令和6年3月31日までに特例計画を策定して都道府県知事の確認を受けなければならない等、手続きに期限が設けられています。
贈与税・相続税がゼロになるためにはこの制度を正しく理解して、計画的に実行していく必要があります。
新事業承継税制の要件を満たし、相続時の納税額がゼロになる場合の具体例をご紹介します。
先代の経営者である父親から、後継者である長男と後継者以外の長女に自社株と預金を相続する下記のケースでは、9,000万円以上の納税猶予額が免除されます。
新事業承継税制を利用して先代経営者の事業を受け継いだ場合、自社株式については【贈与税の納税猶予】が受けられますが、先代経営者が亡くなると、贈与を受けた株式については相続または遺贈という扱いになり、相続税の対象となります。新事業承継税制では、この相続税に対しても【相続税の納税猶予】を受けることができます。
先代経営者の相続税の申告期限までに、相続税の納税猶予制 度の特例の適⽤を受けることを記載した相続税の申告書等を税務署へ提出し、都道府県知事から「切替確認」を受けることで、【贈与税の納税猶予】から【相続税の納税猶予】に切り替えることができます。
新事業承継税制の特例措置は、平成30年1月から令和9年12月31日までの贈与や相続を対象とした、期間限定の制度です。特例措置を受けるためには、平成30年4月から令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨、後継者や事業承継前後の経営計画などを記した特例承継計画を策定し、都道府県知事に確認を受ける必要があります。
親切・丁寧がモットーの税理士事務所です。お問合せ・ご相談などお気軽にご連絡ください。
新事業承継税制の適用要件
適用にあたって全ての要件を満たし、特例承継計画の作成・都道府県知事の認定、納税猶予の税務申告書の提出を適正に終えてからも、納税猶予の期間中は以下の要件を満たすことも必要となってきます。
一つでも要件を満たさなくなった場合には納税猶予された税額と利子税を一括で納付しなければならなくなります。
・一定の基準日における雇用の平均が贈与時の8割を下回らないこと ※1
・この特例を受けた非上場株式を譲渡等しないこと
・後継者が会社の代表権を有していること
・後継者が同族内で筆頭株主であること
・資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと
・先代経営者が代表権を有することにならないこと
・税務署へ継続届出書等を毎年提出
・都道府県へ年次報告書等を毎年提出
・この特例を受けた非上場株式を譲渡等しないこと
・資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと
・資本金・準備金を減少しないこと
・解散しないこと
・税務署へ継続届出書等を3年毎に提出すること
・先代経営者(贈与者)が死亡した場合に切替確認を受けること
※1一定の基準日における雇用の平均が贈与時の8割下回ったとしても、認定経営革新等支援機関の意見が記載された理由等を記載した書類を都道府県知事に提出し、確認を受けることで引き続き納税が猶予されます。
事業承継税制適用コンサルティングの業務の流れ
1
通話無料のお電話0120-951-608か、またはお問合せフォームで、お問合せ内容・ご相談内容をお知らせください。後ほど担当税理士からご連絡し、お客さまのご都合をお聞きした上で、お問合せ内容へのご回答・初回無料相談のスケジュールを決定いたします。
2
初回相談は無料で承っております。
全国6カ所(東京・大阪・横浜・名古屋・福岡・札幌)の事務所での対面、またはオンラインツール(Microsoft Teams、Zoomなど)を利用したご説明をいたします。
オンラインであれば、ご自宅からでもご相談いただけますので、お気軽にお申し付けください。
3
新事業継承税制の適用要件を満たしているかどうかの判定(有料)をいたします。
簡易判定のみのご利用も歓迎しております。
4
簡易判定の結果、必要な業務をご提案し、オーダーメイドプランを作成して業務を行います。
5
ご利用いただいた業務に対しての合計金額を料金としてお支払いいただきます。
アフターフォロー業務については、お客さまと相談のうえ、適切なお支払い時期を設定いたします。
事業承継税制適用コンサルティングの料金
簡易判定およびⒶ~Ⓓの各業務は、それぞれ別個のご契約となりますので、必要とされている業務のみをご契約いただくことが可能です。具体的な業務内容はSTEP4をご参照ください。
朝日中央綜合事務所の料金・費用は、報酬約款に基づき、お客さまの個別事情を考慮し、契約前にお見積り額をご提示しています。参考にしていただくために公開している基本的な報酬約款をご覧ください。
親切・丁寧がモットーの税理士事務所です。お問合せ・ご相談などお気軽にご連絡ください。