相続税申告について
3分でわかる相続税申告
相続税とは、親族等がお亡くなりになられた場合に、その亡くなられた方の財産をもらった場合にかかる税金です。この場合の亡くなった方を「被相続人」、財産をもらった方を「相続人」といいます。
相続は被相続人が亡くなった時から開始します。相続税の申告が必要となる場合には、この相続開始日(亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
しかし、すべての相続人が申告書を提出しなければならない訳ではありません。相続した財産の評価額が一定額(基礎控除額)を超える場合にのみ相続税が発生するため、財産の評価額が一定の金額以下であれば相続税はかからず、申告をする必要はありません。
相続手続きの流れ

相続税の計算方法
納付しなければならない相続税額は以下の算式で表すことができます。

遺産の総額 | 単純に被相続人の財産の総額ではありません。預金や不動産などのプラスの財産から、借金等のマイナスの財産や葬式費用を差し引いた金額となります。また、その金額は相続税法で定められた独自の範囲・方法で算出します。 |
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基礎控除額 | <改正前>基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 <改正後>基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数 ※平成27年1月1日以後の相続について相続税改正により金額が変わりました |
税額控除額 | 財産をもらった人の立場や事情により、相続税からマイナスされる金額をいい、納税額を安くすることができます。 |
相続税の申告が必要かどうかの判断
上記算式により相続税額が算出される場合、もしくは、申告書を提出することで相続税の優遇措置の適用を受けることにより相続税額がゼロになる場合には、相続開始の日から10ヵ月以内に申告書を税務署に提出しなければなりません。

朝日中央に相談するメリット

上記ように一人の人が亡くなると、相続税の申告以外にもさまざまな手続きが必要となります。
相続税は税理士によって税額が大きく異なることがあります。財産の評価や分割の方法など工夫次第で結果が変わるのが相続税の特徴だからこそ、相続税を専門に取り扱う税理士に依頼することが大切です。
私たちのグループは税理士法人・弁護士法人・信託会社が一体となった他に類を見ない形式で業務を行っているため、相続税に強いだけでなく、それに付随して発生する様々な問題にも対応することができます。