非上場株式評価について
税務申告目的
このようなお悩みをもった方のサポート致します
● 先代が亡くなり、相続税申告のために株式の評価が必要な方
● 株式の評価額が高く、評価額を引き下げたい方
● 事業承継税制を活用して、株式の移転に関する税金を節税したい方
主に相続・贈与や譲渡税の計算を行う場合は、税金計算を行うことを主目的として、国税庁が公表している財産評価基本通達に基づき、株式価値を算定していくことになります。取引相場のない株式の評価方式には、原則的評価方式と配当還元方式の2つの方式があります。
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原則的評価方式
会社規模に応じて、類似会社比準方式と純資産法を組み合わせて評価する方法
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配当還元方式(例外)
過去の1株当たりの配当金を基に評価をする方法
非上場株式は、会社支配・経営権であり、後継者に円滑に承継していく必要があります。ただし、株式も相続財産となり、移転には相続税等の各種税金が生じます。自分の子供等の後継者への税務的な負担が重荷となり、将来の会社経営ならないために、株式の税金等を猶予・免除する事業承継税制もあります。朝日中央グループでは、この制度の活用・株価対策・事業承継対策のお手伝いを行い、後継者に円滑かつ税負担が少なくなるようにサポートを行っております。
業務の内容
各種税務申告の場合
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1事前のご相談
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2契約書の締結/必要資料の準備
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3申告書の作成・申告
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4報酬の支払
事業承継コンサルティングの場合
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1事前のご相談
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2契約書の締結/必要資料の準備
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3報告書の作成
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4報告会
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5顧問(アフターフォロー)
報酬
● 各種申告業務の場合10万円~
● 事業承継税制適用支援のみの場合
- ・簡易判定 30万円~
- ・適用支援 120万円~
● 事業承継コンサルティングの場合
1.基本報酬
財産評価額 | 報 酬 |
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5億円以下 | 150万円~ |
5億円超10億円以下 | 200万円~ |
10億円超15億円以下 | 250万円~ |
15億円超20億円以下 | 300万円~ |
20億円超 | 10億円ごとに100万円加算 |
※ 評価額は報告書作成時の財産の相続税評価額(特例等による評価減適用前)の金額とします。
2.加算報酬
- ●非上場株式を2社以上お持ちの場合、2社目から1社につき20万円加算
- ●郵送代・交通費・戸籍謄本・商業登記簿等の取寄せの実費・手数料
3.顧問料
売上高 10億円未満...月5万円~ | ※基本的に決算書・税務申告等作成には関与しませんので、税務申告等は引き続き顧問税理士の先生にご依頼いただいて問題ありません。決算書・税務申告書作成が必要な場合は別途ご相談ください |
売上高 30億円未満...月10万円~ | |
5億円超10億円以下 |