専門家集団による徹底サポート
「国税不服申立制度」を利用した、税務署の更正処分に対する不服申し立てのサポートを行っております。
相続税・資産税の申告において豊富な実績を持つ、朝日中央グループの弁護士法人 朝日中央綜合法律事務所と共に、お客さまのお立場に徹底的に寄り添い、申告内容に対する主張が正しいことを立証するお手伝いをいたします。
1.税務署の更正決定に対しての
不服申立制度のあらまし
税務署から下記のような処分を受けた方が不服申立をすることができます。
なお、更正、決定とは、税務署が行う税額を確定させる処分のことをいいます。
税務署の税務調査等の結果、納付税額が過少であると税務署長より税額を増加させる処分を受けた方。
納税申告書を提出する義務があると認められる方が、納税申告書を提出しなかった場合に、その調査により税務署長より税額等を確定する処分を受けた方。
税額の減額を求める更正の請求に対して、その請求自体が不適法又はその理由がないとして、更正の請求の拒否処分として税務署長より通知処分を受けた方。
申告義務が適正に履行されていないことなどを理由として過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の賦課決定を受けた方。
青色申告承認取消処分は、取消の原因になった事実が生じた年分に遡って青色申告書提出の資格を喪失させる処分で、青色申告で受けられる特典が遡って受けられなくなるため、納税者の方にとっては不利益な処分にあたります。
税金を滞納しているということで、税務署長より財産の差押処分を受けた方。
税務署長は、国税通則法36条により、次に掲げる国税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならないとされており、その告知処分を受けた納税者の
イ 賦課課税方式による国税(過少申告加算税等を除く。)
ロ 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかったもの
ハ 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかったもの
ニ 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかったもの
親切・丁寧がモットーの税理士事務所です。お問合せ・ご相談などお気軽にご連絡ください。
上記の概要図に付した番号順にご説明いたします。
税務署長等が行った更正などの課税処分等に不服があるときに、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てる制度です。
再調査の請求は、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に税務署等に「再調査の請求書」を提出することにより行います。
なお、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求(③)を行うこともできます。
①で納税者から「再調査の請求書」を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうか調査・審理を行い、その結果を「再調査決定書謄本」により納税者に通知します。
再調査の請求(①)から3ヶ月を経過しても決定がない場合は決定を経ないで、審査請求(③)をすることができます。
税務署長等が行った処分に不服があるときに、その処分の取り消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てる制度です。
原則として、再調査の請求(①)を経ずに行う場合には処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、再調査の請求(①)を経てから行う場合には②で納税者に送られる「再調査決定書謄本」の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、「審査請求書」を国税不服審判所長に提出することにより行います。
③で納税者から「審査請求書」を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書謄本」により納税者及び原処分を行った税務署長等の双方に通知します。
国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
この訴えの提起は、原則として➃で「裁決書謄本」の送達を受けた日の翌日から6ヶ月以内に行う必要があります。また、国税不服審判所長から3ヶ月を経過しても裁決(➃)がない場合には、裁決(➃)を経ないで、訴訟をすることができます。
親切・丁寧がモットーの税理士事務所です。お問合せ・ご相談などお気軽にご連絡ください。
2.不服申立手続きに関し、
納税者の方に提供させていただく業務
税務に関する不服申立制度には、再調査の請求、審査請求及び訴訟の三段階の手続があります。平成28年4月1日以降は、再調査の請求の手続を経ずに審査請求の手続から開始することができるようになりました。
どの手続から進めていくのが良いかは、事案の状況により異なりますので、更正通知書等を受領したのち、どちらから手続を開始するかを決定することになります。
再調査請求は、いったん処分をした原処分庁自らが調査を行う手続であるため、一般的には、原処分の全部または一部が取り消されることは期待できません。
しかし、再調査請求の手続を選択した場合、納税者側としては審査請求を行う前に原処分庁側の主張やその根拠をより明確にすることができるという利点があります。
又、審査請求は処分の日から3ヶ月以内にしなければなりませんが、それ以上に準備に時間がかかってしまうことが想定される場合には、準備期間を確保できるという利点もあります。
どちらの手続から不服申立手続を進めるのが良いかを検討する必要がありますが、請求できる期間が限られていますので、この決定を速やかに行う必要があります。
弊事務所は、納税者の方の事案の分析を行い、不服申立手続を行った場合のおおよその見通しをご説明し、どのような方針のもとどちらの手続を進めていったら良いかのアドバイスをタイムリーに行います。
税務署が1で記載した処分を行う場合は、処分の理由を記載しなければならないとされています。判例では、この理由には根拠法令・条文等をどのように処分に結びつけたかを記載する必要があるとされています。又、再調査請求に対する決定では更に根拠法令等が明確になります。
弊事務所では、これらの理由の記載の不備の他、処分の対象となった事案の分析を適確に行い、関連する法令・通達の正しい解釈と類似した裁決例、裁判所の判例をくまなく探索し、どうすれば納税者の方の意見の正しさを立証できるかを検討します。
検討結果に基づき再調査請求書及び審査請求書の作成支援を行います。
ご依頼があれば、納税者の方の代理をさせていただき、税務署との対応をすべて弊事務所が行うこともできます。
弊事務所は、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所と朝日中央グループを結成しており、(2)に記載の業務を相続税に精通した税理士と相続法、相続税に詳しい弁護士がチームを組んで行いますので、特に判例の調査や解釈において、格段に高いレベルで納税者の方のお役に立つことができると確信しております。
万が一、審査請求に基づく裁決で納税者の方の主張が認められなかった場合には、訴訟をした場合の見通しなどを詳しくご説明させていただきます。
3.税務署への不服申し立てに関する
業務の流れ
1
通話無料のお電話0120-951-608かお問合せフォームにて、お客さまの事案についての概要を、ご説明またはご記載をお願いいたします。
2
弊事務所から、お電話またはオンラインツール(Microsoft Teams、Zoomなど)を使用し、お問い合わせ内容についてのご回答をさせていただきます。
ご事案の把握のため、税理士より質問をさせていただき、すぐに結論が出る場合は、結論を回答いたします。
この段階でのご相談料は無料となります。
ご希望により、全国6カ所(東京・大阪・横浜・名古屋・福岡・札幌)にある事務所でのご面談、またはオンラインでご相談を設定させていただきます。
オンラインであれば、ご自宅からでもご相談いただけます。お気軽にお申し付けください。
3
弊事務所から、お電話またはオンラインツール(Microsoft Teams、Zoomなど)を使用し、お問い合わせ内容についてのご回答をさせていただきます。
ご事案の内容を税理士が詳しくお聞きします。この段階で結論が出る場合は、結論を回答させていただきます。
この段階でのご相談料も無料です。
4
弊事務所内での事案の見通しを検討し、お客さまにご説明いたします。
お客さまへのご説明は、全国の事務所またはオンラインで行います。この段階でのご相談料は50~100万円(税込)となります。
5
ご依頼によりお客さまの代理人として、税務署に提出する再調査請求書および審査請求書の作成などの業務を行います。
料金はご事案の内容にあわせ、個別の見積とさせていただきます。
6
すべての業務の完了後、ご利用料金をお支払いいただきます。
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