無理なく相続税の軽減を目指せます
お客さまのご資産やご家族状況等を丁寧にヒアリングし、個別のご事情に合わせたオーダーメイドの相続税対策をご提案いたします。
相続税は、生前に対策を行うことで税額を軽減できる税目です。相続税軽減対策の実績豊富な朝日中央綜合事務所にぜひご相談ください。
相続税軽減対策コンサルティングの
サービス内容
相続税診断パックでのご提案内容に加えて、お客さまのご資産やご家族状況等の個別事情を踏まえたオーダーメイドの対策案をご提示させていただきます。
そして、それらの対策案について、お客さまのご要望をお伺いしながら、実行に移すお手伝いや税務申告、アフターフォローまで、丁寧に対応いたします。
※対策名をクリックすると詳しい説明にジャンプします。
年間110万円(複数人からの贈与であればその合計)までの贈与であれば贈与税はかかりません。お子様やお孫様等に贈与することにより相続財産を減らすことができます。
相続税より低い税率で贈与できれば節税となりますので、贈与税が発生する額をあえて贈与することが良い場合もあります。相続税の予定計算を行い、限界税率(適用される最も高い税率)との比較で贈与額を決定されるのが効果的です。
不動産賃貸業を営んでいる方については、収益物件をお子様等に贈与するのが良い場合があります。贈与すると、賃料収入はお子様等が受け取ることになりますが、それにより贈与者の相続財産の増加を抑えるだけでなく、受贈者に納税資金を貯めさせることができるためです。
また、会社経営者で、自社株式の評価額が年々上昇している場合には、評価が低いうちに後継者に贈与する対策も有効です。
お孫様やお子様の配偶者等を養子にすることで、法定相続人の数が増加します。(養子の数に制限はありませんが、税務上の法定相続人の数には一定の制限があります。)
税務上の法定相続人の数が増えると基礎控除額、生命保険金等の非課税金額等が増加するばかりか、相続税率が下がる場合もあります。
「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となり、その金額の範囲内であれば相続税がかからないことになります。
また、受取人が指定されていれば遺産分割協議をすることなく受取ることができますし、原則遺留分の対象ともなりません。
不動産を購入・建築することによって相続税を引き下げることができます。
購入・建築の費用がその不動産の相続税評価額より高いことから、その差の分だけ相続財産が減少するためです。
その不動産を賃貸するとさらに評価額が下がりますが、賃料収入が貯まると(或いは借入金を返済すると)相続財産が増加することには注意が必要です。生前贈与や不動産賃貸業の法人化等、他の対策も併せて検討するようにしましょう。
何十年も経過した貸家について、明け渡しを行い、建て替えを行いますと、収益性の向上と全体の相続財産の評価額引下げの効果が得られます。また、収益性の低い不動産を売却し、収益性の高い不動産に買い替えることによっても、収益性の向上と全体の相続税評価引き下げの効果があります。
ただし、賃料収入が貯まると(或いは借入金を返済すると)相続財産が増加することには注意が必要です。生前贈与や不動産賃貸業の法人化等、他の対策も併せて検討するようにしましょう。
賃貸用の不動産を同族会社に移すことにより、その後の家賃収入は同族会社が受け取ることになるため、相続財産の増加が抑えられます。さらに、多額の家賃収入を得ている場合は、所得税率より法人税率の方が低くなるケースが多々あり、毎年の家賃収入に係る課税負担の抑制効果も期待できます。
ただし、不動産取得税等相続税以外の税金もかかり、また、一時的に相続財産の評価額が増加する場合もありますので注意が必要です。
相続発生時に要件を満たしていれば、土地の評価額の最大8割が減額できるという特例があります(限度面積あり)。そのため、生前に適用要件を満たしているか確認し、満たしていなければ相応の対策を行います。
法人への貸付金がある場合はその金額がそのまま相続財産となり、相続税の課税対象となってしまいます。
そのため、できる限り返済していくことが望ましいですが、債権放棄やデッド・エクイティ・スワップ等の手続をされた方が良い場合もあります。
お子様を飛び越えて、お孫様へ直接財産を承継させることにより、一世代分の相続税の負担を回避することができます。ただし、その場合はお孫様が支払う相続税が2割増しとなりますので、実際には丸々一世代分ということではありません。
お孫様は相続人でないため(養子となっている場合は除く)、実行するには遺言書を作成する必要があります。
将来的に、特定のお孫様に財産を承継させる方針が明確である場合に実行可能です。
株価が相当程度高額になっている場合、評価額を引き下げる対策が必要となります。役員退職金の支給や法人での不動産購入、或いは、相続税評価が上がりがちな税務上の「特定の評価会社(株式等保有特定会社や比準要素数1の会社等)」外し等、対策は様々です。
組織再編により株価の引き下げ効果が得られる場合があります。例えば、会社分割や株式交換による高収益部門の子会社化、会社規模の拡大や損益の相殺のための合併が代表的です。
事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の一定額につき納税が猶予(要件を満たせば免除)される制度です。
平成30年度の税制改正で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの期間内に事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、自社株式に係る贈与税・相続税の全額が猶予(要件を満たせば免除)される特例措置が設けられました。
税理士法人 朝日中央綜合事務所では事業承継税制を活用したサービスもご用意しております。
事業承継コンサルティングのページで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
公益財団法人に株式等の資産を移転すると、その資産は相続税の課税対象から外れるため、相続税の大幅な節税が実現できます。
主には大企業のオーナーに利用されており、安定株主の確保、社会貢献、節税を兼ね備えたメリットの大きい事業承継対策となります。
信託とは、自分の大切な財産を信頼できる人や法人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために管理・運用してもらう制度です。
高齢となった親が、財産管理や相続税対策の実行を後継者に任せることができるばかりか、円満相続のための遺言と同等の効果も得られますので、総合的な相続対策として活用することをお勧めします。
税理士法人 朝日中央綜合事務所は、株式会社 朝日信託と総合組織事務所・朝日中央グループを構成しております。
信託の活用をお考えの方にも、適切な管理・運用サービスをご提案することができます。
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