払い過ぎた相続税は
還付請求で取り戻せます!
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着手金ゼロ
完全成功報酬
相続税申告のエキスパート
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まずは相続専門の税理士法人朝日中央綜合事務所の税理士にご相談ください
全国で毎年 約600人※が還付請求に成功しています。
心当たりのある方はぜひご相談ください!
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※第147回 国税庁統計年報書令和3年度版の2016~2021年相続税還付税額データによる
事務所設立以来の相続税
申告の累計実績件数
実際に還付された場合
のみ報酬が発生
成功報酬は還付請求の
内容により適正に算出
ご自分で判定する30秒でわかる「相続税還付の可能性」
簡易診断
該当項目にチェックを入れて下さい。
チェック後、下記の「判定する」をクリックして下さい。
※三大都市圏とは以下の3つの地域を指します。
1.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
2.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
3.中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
上記3の地域で、且つ市街化区域に該当する場合
診断結果
該当項目にチェックを入れて下さい。
還付される可能性は高くないかもしれませんが、念のため当事務所にご相談下さい。還付されるケースもあります。
還付請求を行うことで、相続税が戻ってくる可能性が高いです。
まずは当事務所にご相談ください。
還付手続きを行うことで、相続税が戻ってくる可能性が極めて高いです。
今すぐ当事務所にご相談ください。
さらに
- (1)最近税務調査を受けて修正申告した方
- (2)現在相続税の税務調査を受けている方
- (3)修正事項にどうも納得いかない点がある方
- (4)セカンドオピニオンが必要な方
コチラからご相談ください
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相続税還付に関することなら税理士法人朝日中央綜合事務所までお問い合わせ下さい。
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税理士法人朝日中央綜合事務所が
選ばれる理由
- 相続専門税理士による
信頼安心の相談体制 - 弊事務所には、20名以上の相続の経験豊富な税理士が揃っております。
相続税の還付においても複数の税理士が相続税申告書を確認し、相続税の還付が見込まれるポイントがないかを確認するため当初申告では気づかなかった税金減額ポイントを見逃さない体制が構築されています。
- 相続税申告及び相続税関連業務の
豊富な実績と経験 - これまでの相続税の還付実績が多数あります。当初申告で見逃しがちなポイントや税務署との見解が相違するような項目に対する税務署への説明書面の作成やその方法、複雑な事案に対する対処方法もこれまでの実績や経験からノウハウが蓄積されています。具体的な実績として、例えば、当事務へのご相談でセカンドオピニオンを行い、相続税の更生の請求を行った結果、9,000万円の還付に成功した実績があります。
- 豊富な経験やノウハウを有するからできる
迅速かつ丁寧な対応 - これまでの相続税申告や相続税還付の経験で培った知識や経験を持つからこそできることとして、わたしたちは、当初の相続税申告を拝見させて頂ければ、その場で還付見込みのおおよその見通しをお伝えすることができます。
他の事務所では時間がかかるような膨大な相続財産であっても、ポイントを適切に把握することで、お客様のもっとも知りたい相続税の還付の見込みを迅速に回答させていただくことで、お客様に納得していただき還付業務のご依頼をいただいております。
- 明瞭かつ安心な報酬体系
- お客様に還付業務の内容を十分にご説明し、ご納得いただいたうえで、報酬契約書を取り交わしいたします。
着手金は一切不要で還付された税金の一律25%の報酬をいただく内容となっており、明確で安心していただける報酬体系です。また業務の進み具合いを逐一お伝えいたします。
相続税還付業務の流れ
税理士に相談
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相続税還付に関するよくある質問
- 相続税が戻ってくる理由を教えてください。
- 平成30年12月の国税庁の発表によると、平成29年分の相続税の申告状況では相続税の課税対象となった被相続人の数は約11万2千人とされていますが、日本税理士会連合会の発表によると、令和元年8月末時点の税理士登録者数は約7万8千人とされており、税理士業界全体で見ると相続税申告を取り扱う税理士の数はごくわずかであることがわかります。
医師に内科・外科といった専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。
税理士の大部分は所得税・法人税等を専門分野とする者で占められており、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りと言えます。
相続税務を取り扱った経験の少ない税理士に相続税申告を依頼した結果、相続税の納めすぎとなってしまっていることがあるかもしれません。
実際に相続税を納めすぎてしまったのであれば、一定の期間内に更正の請求を行うことで、過大納付となった相続税が戻ってきます。
特に、土地の相続税評価は税理士によって異なった結果となりやすいもので、相続税申告時に行われたその評価を見直して相続税が還付されるケースが多くあります。
弊事務所は、相続税専門の税理士事務所としての多数の経験・ノウハウを生かし、様々なケースで土地の相続税評価を含め既に行われた相続税申告の内容を見直し、税務署へ更正の請求を行っています。
- だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?
- 被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月後に相続税申告期限となっており、申告期限から5年経過するまで相続税の還付手続きが可能です。
- 当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?
- 知られることはありません。
還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載することになります。
このため、税務署からの通知は当事務所に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。
ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは当事務所が代わりに行うこともできますのでご安心ください。
- 還付請求をすることで、相続税調査が入るということはありませんか?
- 還付請求を直接の原因として税務調査が入るということは原則ありません。
ただし、財産の状況から、還付の有無にかかわらず税務調査は一定の割合ありますので、還付請求の際に税務調査について心配なことがありましたらあわせて相談をお受けいたします。
- 税務調査後、還付請求は可能でしょうか?
- はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
- 還付された相続税には所得税確定申告が必要でしょうか?
- 相続税が戻ってきただけですので必要ありません。
しかし、相続したあとに土地を売却し、相続税取得費加算額を利用されている方は、相続税還付に応じて譲渡所得の所得税の修正額が生じます。
- 税務署に悪い印象を持たれるのではないでしょうか?
- 「相続税の還付手続き」は、払い過ぎた税金を国税通則法に則って合法的に還付してもらう手続きです。税務署も課税上の公平の見地から、また適正な納税額の実現のため、丁寧に処理してくれていますので、ご安心ください。
- 還付された税金は所得になるのでしょうか?
- 還付金(本税分)はあくまで税金ですので、所得にはなりません。
- すでに税務調査に入られ修正申告しているから、もうこれ以上税額が変わることはないのではないでしょうか?
- 既に税務調査が終わっていれば、原則これ以上増額になることはありません。しかし、その税務調査の際、納税者に有利となるような土地評価等の減額については、税務署側から指摘してくれることはほとんどないのが実情です。したがって、修正申告後に今度は納税者側からの手続きによって更正の請求をしてみるというのは納税者にとっての正当な権利であるといっていいでしょう。
- 相続税を延納している場合どうなるのでしょうか?
- 相続税の支払いを延納している場合、延納している残金の減額となります。したがって相続税の減額だけでなく利子税の負担も軽減されます。
- 手続きに必要な書類は何でしょうか?
- 「相続税申告書及び添付書類一式」のみです。なお、修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となります。その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。
- 他の相続人の同意も必要でしょうか?
- いいえ。
各人ごとに還付請求しますので、お1人様からできます。
他の相続人の同意は必要ありません。
- 相続後ほとんど売却してしまい、今は大した土地がないのですが、還付請求の対象でしょうか?
- 相続開始時点で被相続人が所有していた全ての土地が見直しの対象ですので、相続後に売却、賃貸、建築等した土地についても減額・還付の対象となります。
当事務所でこれまで還付した案件でも相続後に土地を売却・建築した土地についても多くの還付がされております。
- 納税者のうち何割ぐらいの方が該当するのでしょうか?
- 当事務所の過去の経験からするとご相談いただいた方のうち、金額の大小はあるものの還付見込みがありそうな方は7割から8割ぐらいいらっしゃいます。
そのうち相続税は税額が大きくなる傾向があるため、数百万円、数千万円還付の見込みがある方の方が多いです。
- 納税額のだいたい何パーセントぐらい減額になるのでしょうか?
- 一概には言えませんが、土地のウェイトが大半を占めるような方であれば納税額の半分以上戻ってくるケースも相当数あります。
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