非上場株式の評価方法は、評価する公認会計士等の専門家の能力・実務経験等によって異なります。
朝日中央綜合事務所は、非上場株式の評価に関する経験と豊富な実績を有する公認会計士・税理士が多数在籍し、お客さま第一の評価を行っております。
非上場株式の評価が必要になる場合
保有している非上場株式を相続、贈与、譲渡する場合、各種税金(相続税、贈与税、譲渡所得税)を計算するために、非上場株式を評価する必要があります。
① 非上場株式を相続で取得した場合:相続開始日から10か月以内に相続税申告と納税が必要です。
② 非上場株式を贈与で取得した場合:取得した日の翌年3月15にまでに贈与税申告と納税が必要です。
③ 非上場株式を譲渡した場合:譲渡した日の翌年3月15日までに譲渡所得税申告と納税が必要です。
基本的に国税庁が公表している「財産評価基本通達」に基づき、非上場株式の評価額を算定します。実務上は、評価方法が複雑となっており、資産税に強い税理士に評価を依頼して、評価額を算定してもらい、税金計算まで行ってもらうこととなります。評価方法詳細は、下記をご参照ください。
弊事務所について詳しくは、「税理士法人 朝日中央綜合事務所の特色」(別ページが開きます)をご覧ください。
詳細は報酬約款をご参照ください。
非上場会社の株式は、上場会社の株式と異なり活発な株式売買市場が存在しないため、その株式価値がいくらであるのかを把握することが困難です。そのため、非上場会社が自社株を売却や買取、組織再編、新株発行(以下、資本取引等とする)する場合は、現在の株式価値を金額にしていくらなのかという評価額を把握した上で、資本取引等を行うことが既存株主保護の観点から会社法上も求められています。例えば、新株発行を特定の株主のみに著しく安価な価格で発行する行為は、他の既存株主の利益を害することとなり会社法上、一定の制限が課されます。
また、非上場会社の少数株主保護の立場から、非上場会社の譲渡制限株式であっても、適正な価格で株式を売却することが、会社法上も保障されています。そのため、非上場株式の譲渡制限株式を売却する場合は、公認会計士等による非上場株式評価の鑑定書をもとに適正な株価を把握した上、経験豊富な弁護士の主導のもと戦略的に売却していくことが大切となります。
株式評価のバリュエーション理論を基に、日本公認会計士協会が公表している「企業価値評価ガイドライン」を参考に評価対象会社等の個別事情を考慮して評価を行います。具体的には、純資産方式、収益方式、配当還元方式、類似会社(または、類似業種)批准方式、併用方式があり、個別の事案ごとに保有株式議決権割合や会社経営状況等を総合的に考慮して、どの方式をどの割合で適用するのかを判定していきます。裁判となった譲渡制限株式の譲渡価格決定事件の場合は、更に過去の判例等をしんしゃくして、評価を行います。
評価方法詳細は、下記をご参照ください。
実務上は、評価を依頼する公認会計士等の専門家に株式評価鑑定書を作成してもらうことになります。評価方法は、評価する公認会計士等の専門家の能力・実務経験等によって異なってきますので、評価実績がある事務所にご相談することをおすすめします。
保有する株式の評価額の1.1%(最低55万円/税込)
・子会社株式保有や土地多数保有の場合は追加料金が必要になることもございます。
所得・財産額等に応じますので、詳細は報酬約款をご参照ください。
親切・丁寧がモットーの税理士事務所です。お問合せ・ご相談などお気軽にご連絡ください。