遺産分割の方法
遺産分割についての、主な方法としては、現物分割・換価分割・代償分割という3つがあります。
それぞれの方法の概要は下記になります。
現物分割
現物分割とは、遺産そのものをそのままの形で取得するという遺産分割の方法です。
例えば、長男はご自宅の土地建物を相続し、二男はアパートの土地建物を相続し、三男は駐車場の土地を相続する、というような遺産分割の方法です。
多くの方がイメージする分割の方法であり、実際にこの方法でよく分割が行われますが、それぞれの財産価値が異なることがあるため、相続人間で不公平感が生まれ、うまく分割できないことがあります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して得たお金を分配するという遺産分割の方法です。
例えば、不動産が1か所しかなく、現物分割では相続人間で不公平となってしまう場合に用いられることがあります。不動産を売却すれば、お金を均等に分配することができます。
換価分割を行えば、お金で各相続人に分配することができるため、相続人に公平な分配を行いやすいというメリットがありますが、売却することが難しいもの(例えば、財産価値のほとんどが、被相続人の自宅で占められていて、相続人もそこに同居していた場合、売却するとその相続人の生活が困難になる)がある場合には、遺産分割がを行うことが難しいこともあります。
代償分割
代償分割とは、ある相続人が遺産を取得し、その代償として他の共同相続人にお金などを支払うというような遺産分割の方法です。
例えば、財産が不動産しかない場合、その不動産を長男が相続し、その価値の半分のお金を長男が自己資金で二男に支払うというようなものとなります。
代償分割は、相続人間で取得する財産の過不足を調整すべく、現物分割と併用されることも多い方法です。
代償分割で財産を取得した場合の相続税の取扱い
代償分割で財産を取得した場合、代償財産の交付を受けた人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」と「交付を受けた代償財産の価額」の合計額をもって、相続税の課税価格を計算します。
一方で、代償財産を交付した人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」から「交付した代償財産の価額」を控除した金額をもって、相続税の課税価格を計算します。
なお、代償分割を行った場合には、その旨を遺産分割協議書に明記したほうがよいでしょう。
その旨が明記されていないときは、交付を受けた代償財産が贈与財産として取り扱われ、代償財産の交付を受けた人に贈与税が課されるおそれがありますので注意が必要です。
※この記事は2017年9月に公開し、2022年1月に加筆修正して再公開しています。
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