贈与税について
贈与税とは、個人が個人から財産をもらったときにかかる税金です。
税金はもらった人が納めます。
相続税は死亡した人から財産をもらったときにかかる税金で、贈与税は生きている人から財産をもらったときにかかる税金です。
ただし、財産をもらった人全員が贈与税を納めなくてはいけないというわけではありません。
また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
「暦年課税」と「相続時精算課税」
◆「暦年課税」
相続時精算課税の届出をしていない場合、こちらに該当することになります。
控除額は毎年110万円で、税率は超過累進課税(もらった財産の価額が大きいほど税率が高くなる)となります。
贈与した人が亡くなった場合、相続開始前3年以内に贈与した財産・その間支払った贈与税については相続税の計算で精算が行われます。
◆「相続時精算課税」
こちらは一定の要件を満たしたときに適用できるものです。
一度適用してしまうと、特定の贈与者からの贈与については「暦年課税」に戻す事ができません。
贈与した人ごとに適用するかどうかを選択することができます。
(Aさんからの贈与は相続時精算課税を適用して、Bさんからの贈与は暦年課税とする、といったことが可能です。)
控除額は「贈与者ごとに累計」2,500万円で、税率は一律20%となります。
贈与した人が亡くなった場合、「相続時精算課税」適用して贈与した財産のすべて・その間支払った贈与税については相続税の計算において精算が行われます。
どのような人が贈与税を納める必要があるのでしょうか
◆「暦年課税」
「暦年課税」では、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額が110万円を超えたときに贈与税を納め、かつ、税務署に贈与税申告書を提出する必要があります。
複数人から贈与を受けたときはその全員からもらった財産額の合計額が110万円を超えるかどうかで判定します。(孫の太郎さんが、祖父Aさん、祖母Bさんからそれぞれ60万円贈与を受けた場合、合計120万円となるので、孫の太郎さんは贈与税を納める必要があります。)
(各種規定により、贈与税申告書は提出しなければならないが贈与税を納めないでよい場合や、贈与税申告書の提出をしなくてよく、贈与税も納めないでよい場合があります。)
◆「相続時精算課税」
「相続時精算課税」では、適用時からもらった財産の合計額(1年間ではなく、複数年合計します)が2,500万円を超えたときに贈与税を納めなくてはなりません。
財産の合計額は贈与者ごとに判定します。
AさんBさんから贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を適用した場合、Aさんからの財産、Bさんからの財産それぞれ2,500万円まで贈与税を納めなくてよいということになります。)
「暦年課税」では毎年110万円までの贈与であれば税金を納めないでよいですが、「相続時精算課税」では「毎年2,500万円」ではなく「累計2,500万円」までの贈与が税金を納めないでよい限界となります。
例えば、前年に1,000万円贈与していた場合、今年は1,500万円を超えると贈与税を納める必要があります。
「相続時精算課税」を適用して財産をもらった場合、税金を納めないでよい場合であっても、贈与税申告書を提出しなければなりません。
いつまでに贈与税の納付と贈与税申告書の提出をしなければなりませんか
財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行わなければなりません。
相続税について
相続税とは、個人が亡くなった方(被相続人)から相続・遺贈などによって財産をもらったときにかかる税金です。
ただし、財産をもらった人全員が税金を納めなくてはいけないというわけではありません。
どのような人が相続税を納める必要があるのでしょうか
被相続人から財産をもらった人全員の相続税の課税価格(「相続税が課税される財産」の価額から、債務・葬式費用などの価額を差し引いたあとの価額)の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、その財産をもらった人は相続税を納め、かつ、税務署に相続税申告書を提出する必要があります。
(各種規定により、相続税申告書は提出しなければならないが相続税を納めないでよい場合や、相続税申告書の提出をしなくてよく、相続税も納めないでよい場合があります。)
いつまでに相続税の納付と相続税申告書の提出をしなければなりませんか
基本的には、お亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
※この記事は2018年3月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。