生命保険金等のうち相続税が課税される金額の計算方法
被相続人の死亡により支払われた生命保険金等のうち、被相続人が保険料を負担していた部分に対応する金額については、その生命保険金等の受取人がその金額を被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象となります。
被相続人が保険料を負担していた部分に対応する金額は、具体的には次の算式によって計算します。
▼生命保険金等のうち相続税が課税される金額の算式
ただし、相続税の課税の対象となる金額であっても、その生命保険金等の受取人が相続人であるときは、その金額のうち相続人が受け取った金額については、一定の範囲内で相続税が課税されないもの(相続税の非課税財産)となります。
生命保険金等に係る相続税の非課税金額
生命保険金等の合計額が生命保険金等の非課税限度額以下である場合
この場合には、全ての相続人の取得した生命保険金等の合計額が、相続税の非課税財産となります。
なお、生命保険金等の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。
生命保険金等の合計額が生命保険金等の非課税限度額を超える場合
この場合には、全ての相続人の取得した生命保険金等の合計額のうち、生命保険金等の非課税限度額に相当する金額までしか相続税の非課税財産とならず、生命保険金等を取得した相続人が複数いる場合には、次の算式によってその非課税限度額を個々の相続人に割り当てることとなります。
▼生命保険金等の合計額が生命保険金等の非課税限度額を超える場合の算式
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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