相続発生後に賃貸不動産から家賃収入が生じた場合
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始時にさかのぼって、各相続人が被相続人から直接相続したこととなります。
つまり、不動産について遺産分割協議がまとまった場合、その不動産は分割協議の時ではなく、相続時から相続人が所有していたことになります。
では、その不動産から生ずる家賃収入があった場合は、遺産分割が確定するまでの間どのように取り扱うのでしょうか。
遺産分割が確定していない場合、その不動産は各相続人が法定相続分に応じて共有しているものとされ、共有状態にあるその不動産から生ずる家賃収入は、各相続人がその法定相続分に応じて取得することになります。(単独分割債権)
そのため、遺産分割協議が確定するまでの間は、各相続人が家賃収入をその法定相続分に応じて、所得として申告・納税を行います。
なお、その後、遺産分割協議がまとまり、分割が確定した場合であっても、その効果は相続財産である不動産にのみ影響するもので、分割までの間の家賃収入には影響を与えません。
よって、各相続人の所得について、分割の確定による修正申告・更正の請求は行いません。
※この記事は2018年6月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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