M&Aという言葉を最近よく見聞きしますが、どのような事でしょうか?
M&AとはMergers and Acquisitionsという英語の略で、日本語では企業の合併と買収という意味になります。
広義には合併や買収のほか、営業譲渡や業務・資本提携なども含みます。
M&Aを対象とする会社によって大別すると、不動産買収型M&Aと事業買収型M&Aになります。
M&Aには売り手・買い手双方に様々なメリットがあり、今後ますます活発になるものと思われます。
不動産買収型M&Aの内容とメリットを教えて下さい
企業のもつ資産が主として不動産で、その不動産の売買をその企業の株式売買の形で行うM&Aです。
買い手にとってのメリット
- 売り手にとっての節税効果(後述)の一部を買い手に還元することで、購入金額の減額が可能となる場合がある。
- 不動産を購入する場合に比べ、株式評価となるため、相続税節税メリットが大きい場合が多い。
売り手にとってのメリット
- 企業で不動産として売却し清算する場合と比較し、原則として株式の譲渡益の約20%の税金で済むため大きな節税メリットがある。
- 株式売買のため、国土法の届出が不要である。等があります。
事業買収型M&Aの内容とメリットを教えて下さい
実際に活発に事業を行っている企業を株式取得の形で売買するM&Aです。
買い手にとってのメリット
- 新製品・新技術・新市場・新事業への展開が短期間に効率良く出来る。
- 許認可を必要とする業種においては、購入した企業のライセンスをそのまま活用できる。
- 従業員を企業ごと引き受けるため、人材確保のメリットがある。
売り手にとってのメリット
- 企業の過去の含みを創業者利益として手にすることができる。
- 後継者難の企業の場合、買主に事業の継続を任せ、従業員の失業を防ぐ社会的責任も果せる。
- 株式等の売却による節税メリット。
M&Aの実行上注意すべき点を教えて下さい
不動産主体にしても事業主体にしてもM&Aは生きて活動している企業の売買(株の形ではあるが)ですから、注意すべき点が沢山あります。
保有している資産の評価、顧客・収益から導き出される営業権の評価、債務の評価と引継の問題、簿外債権債務の調査等、税務・法務・財務にわたるトータルな専門的手当が必要となります。
特に相続税対策を必要とする方にとっては、全体の財産構造の中で最も有効な形でのM&Aの実行を図らねばなりません。
また、できるだけ多くの情報を検討し、自分の希望に合う最適な対象を見つけることが大切です。
※この記事は2018年2月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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