税理士法人朝日中央綜合事務所の、税理士が解説する【税に関するトピックス】です。
相続税申告書を作成するうえで、不動産の評価はとても大切です。
今回は、宅地の評価単位について解説していきたいと思います。
宅地の評価単位
宅地は、筆単位ではなく、1画地の宅地ごとに評価します。
1画地の宅地とは、わかりやすく書くと、利用の単位となっている土地ごとに評価しますよ、というものです。
1画地の宅地は必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあります。
また、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
具体的例
① 自分が使用している宅地は、居住用として使用しているか、事業用として使用しているかに関わらず、全体を1画地の宅地として評価します。
② 所有している土地の一部を他人に貸している場合は、その貸している部分と、自分が使用している宅地とを分けて評価します。
③ 宅地を他人に貸している場合、その貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とします。
④ 貸家建付地を評価する場合において、貸付先が複数であるときは、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とします。
※この記事は2018年6月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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