自筆証書遺言の作成
今回は自筆証書遺言の作成についてご案内いたします。
皆様にとって一番なじみのある方式であると思います。
自筆証書遺言とは、民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。
自筆証書遺言の作成のポイントとして3点ご紹介いたします。
- 必ず手書きで書く
この方式はまず、全文手書きで書くことが必要です。
法律にその全文とありますので一部でも代筆等があると無効になりますのでご注意ください。
- 遺言書を作成した日付を明記する
遺言書を完成させた日付を記入する必要があります。
令和●年●月●日でも西暦でもどちらでもよいことになっています。
- 印を押す
この方式は、「署名押印」が必須です。
署名とは遺言者の氏と名の署名をいいます。
ごくまれにペンネームや通称でも有効とされる例があるようですがおすすめできません。
署名と認められないと遺言書自体が無効となってしまうためです。
次回は公正証書遺言の作成についてご案内いたします。
※この記事は2018年7月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。
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