相続対策とは
皆さまは、相続対策と聞いて思い浮かべることは何でしょうか?
多くの方は節税を思い浮かべると思いますが、それだけが相続対策ではありません。
例えば、節税対策のみしていて、納税をどうするのか全く検討していないと、実際に相続が起こった時に税金が支払えないこともあります。
一般的に相続対策は3つあるといわれています。
① 遺産分割対策
② 納税資金対策
③ 節税対策
それぞれどのような対策なのかを下記で解説いたします。
遺産分割対策
遺言書があれば、遺言書に従い遺産を分割していきますが、遺言書がなければ、相続人間での話し合いによって分割方法を協議します。しかし、遺産分割がまとまらず、相続をきっかけに、それまで仲の良かったご家族が、その後は一切のつきあいを絶ってしまったという話は珍しくありません。
相続が「争族」になってしまうと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などが利用できないこととなり、多額の相続税を支払わなければならない可能性が出てきてしまいます。
そのためには、遺言書を作成しておくことが大切です。ご自身の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことで大切なご家族の「争族」を防止できます。
また、受取人の固有の財産となる生命保険を活用することも検討しましょう。
関連記事:生命保険金を利用した相続対策
節税対策
節税対策とは、相続税を少なくすることであり、①相続財産を減らす、②財産評価を下げる、③相続人を増やす、の3つがあります。
①相続財産を減らす対策としては、暦年贈与により子や孫などに財産を移すことや、生命保険金の非課税枠を活用することなどがあります。②財産評価を下げる対策としては、小規模宅地の特例や、更地にアパートを建てることで貸家建付地にすることなどがあります。③相続人を増やす対策としては、孫などを養子縁組することで法定相続人を増やし、基礎控除額を600万円、生命保険の非課税枠を500万円増やすことなどがあります。
なお、節税対策は、この他にも数えきれないほどあり、相続財産が多いほどその効果を発揮することができますので、お早めに相続を専門としている税理士法人にご相談ください。
納税資金対策
節税対策により相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。相続財産のうち不動産や非上場株式のように流動性や換金性の低い財産が占める割合が多い場合には、納税資金対策を検討しておくことが大切です。
不動産が多い場合には、残したい不動産と売却する不動産に色分けし、計画的に売却することで納税資金を確保することや、家賃収入など定期的に収入がある財産を生前贈与することで相続人の納税資金を確保することが考えられます。
また、会社経営の場合には、会社名義で生命保険金に加入し、相続時に退職金として支給することもできます。
まとめ
どの対策が必要でどのくらい力をいれる必要があるのか、また、どの対策が最も重要であるかは、一人一人異なります。
3つの対策を個々に考えるのではなく、総合的に考える必要もあります。
また、節税対策や納税資金対策は、一回だけの対策ではなく、長期的に継続することでより大きな効果を発揮することもありますので、早めに相続対策を開始することも重要です。
その一方、間違った対策を行うとマイナスになることもあります。
弊所では相続税診断パック・相続税軽減対策コンサルティング等を通じて、現時点での相続税額の試算や、納税者の皆様にとって最適な相続対策プランをご提供させていただいております。
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※この記事は2018年7月に公開し、2025年3月に加筆修正して再公開しています。
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