配偶者を保護する制度
配偶者の保護を目的とする制度として、「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」が平成30年に新設されました。
配偶者居住権
配偶者居住権が創設されました。(施行日は2020年4月1日)
民法の相続に関する改正は約40年ぶりです。
平成30年7月に可決・成立した、配偶者居住権の創設についてご説明します。
新設の背景
制度の新設については、これまで法制審議会で様々な改正案が議論されてきたのですが、平成30年にようやくまとまり国会で成立、公布されました。
特に「配偶者の保護」が重視されたのが特徴的です。
法制審議会では、配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に増やそうという改正案もありましたが、パブリックコメントなどで反対意見が多かったこと等もあり、これは実現しませんでした。
制度の内容
被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、その配偶者が亡くなるまで、または一定期間、無償で自宅に住むことができる権利「配偶者居住権」を取得することができるよう法律で定められました。
遺産分割時の選択肢の一つであり、また、被相続人が遺言によって配偶者に取得させることが可能です。
自宅の完全な所有権を取得する場合と比べて、配偶者が取得する財産の評価額が小さくなることから、配偶者はその分多くの金融資産等を相続できることとなります。
例えば夫が亡くなり、相続人が妻と子どもで、遺産が自宅しかなかったとします。
子どもが法定相続分の2分の1の相続を主張した場合、自宅を売って現金にして分割するしかありません。
また、自宅の評価と同等の預貯金があっても、2分の1ずつ分ければ、自宅を相続した配偶者は現金が相続できず、その後の生活資金が危うい状況となってしまいます。
そういったことにならないよう、自宅に関しては「所有権」とは別に「配偶者居住権」を新設することで、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくなるようにしたのです。
実際には子どもが母親に自宅から出て行けということはあまりないかもしれませんが、子どもが前妻の子であったり、子どもがいなくて配偶者と兄弟姉妹間で相続する場合はもめるケースもありますので、万が一のとき、自宅に居住する権利が法律で定められているのは、配偶者にとっては大きな安心材料となります。
誤りやすいこととして、配偶者居住権は配偶者が必ず相続する権利というものではありません。
法定相続人の合意や被相続人の遺言等で取得できるというものです。
遺産分割の際に、自宅について、「配偶者居住権」を配偶者、「所有権」を子供、という分け方ができるようになります。
小規模宅地の特例の適用
自宅の敷地の評価が8割減額される小規模宅地等の特例がありますが、これも配偶者保護などのために作られた税制です。
相続税を払うために自宅を売ることがないよう、自宅の敷地評価は低くするというものです。
配偶者居住権を活用した場合、小規模宅地等の特例との関係はどうなるのでしょうか。
結論としては、配偶者が取得した敷地利用権には小規模宅地の特例適用が可能です。
適用の際は、その土地の面積を敷地利用権と敷地所有権の相続税評価額により按分して、適用面積を計算する必要があります。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権というのは、遺産分割協議や調停などが終わるまでの間、または遺言で配偶者以外の者に自宅が遺贈された場合でも、すぐに配偶者に出て行くように求めることは酷なので、配偶者の居住権を短期的に保護する方策として暫定的に建物を無償使用する権利を認めるものです。
短期居住権は、被相続人がなくなり相続が発生した際に、被相続人の所有する不動産に配偶者が無償で住んでいた場合に適用される権利です。
これまで法的には、相続が発生した時点で遺産は法定相続分に分けられたとみなしていました。
つまり、遺産が自宅だけで配偶者と子の2人が相続人なら、相続発生の時点から自宅の半分が配偶者、もう半分は子のものとなりますので、配偶者は自宅の半分を居住していない子どもから借りているとして相応の賃料が発生しているということになってしまいます。
もし、相続がもめて解決に5年、10年かかってしまうと、その間ずっと賃料が発生していることになります。また、第三者に遺贈された場合も対応策がありませんでした。
そういったことから、遺産分割協議が終わるまで、または相続開始から6か月を経過する日等までは配偶者が自宅に無償で住む権利として配偶者短期居住権が新設されました。
まとめ
家族関係が複雑な場合や相続税対策として、配偶者居住権を使ったほうが良いケースもあります。
税理士法人朝日中央綜合事務所では、生前の相続税シミュレーション等も行っております。
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※この記事は2019年1月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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