相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合
相続税は、申告納税制度が取られています。
これは納税者自らが税務署へ申告を行うことで税額を確定させる制度で、相続税のほか所得税、法人税、贈与税などがこれにあたります。
相続税の申告は、被相続人の相続開始日の翌日から10か月以内に行うこととされていますが、遺産分割協議がまとまらない場合でも「未分割」の状態で申告期限までに相続税申告書を税務署へ提出する必要があります。
しかし、この「未分割」の状態の相続税申告では、適用を受けることができない特例があります。
未分割では適用を受けることができない特例等
配偶者の税額軽減制度
配偶者が相続した財産に係る相続税については、配偶者の法定相続分または1億6,000万円の相続財産の範囲内であればかかりません。
しかし、これは財産が分割されている場合に限りますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、配偶者も相続税を納める必要が出てきます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例については相続した宅地について一定の要件を満たせば相続税の負担が軽くなる制度ですが、分割されていない宅地については適用を受けることができません。
なお、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、期限内申告書の提出時に「3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後財産が分割された際に特例を適用することができます。
農地の納税猶予・非上場株式の納税猶予
農業や同族会社の経営を承継した場合に、一定額まで相続税の納税が猶予される制度ですが、これらの制度も財産が未分割の場合には適用を受けることができません。
また、その後財産が分割された場合でもこれらの適用を受けることはできませんので注意が必要です。
※この記事は2019年2月に公開し、2022年5月に加筆修正して再公開しています。
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