2019年7月1日施行の改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」へ名称変更がなされ、その権利の内容についても変更されました。
当記事においては、2019年7月1日以降の遺留分侵害額請求と相続税申告の関係についてご紹介します。
遺留分について
民法では、被相続人の財産のうち相続人が最低限取得できる割合を保障しています。
これを遺留分といいます。
遺留分侵害額請求について
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
この民法 第1042条の条文によると、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人について、遺留分として一定の割合が認められています。
そして、贈与や遺言によって相続人の遺留分が侵害されている場合には、贈与や遺言によって財産を得た人から不足分を取り戻すことができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
「遺留分侵害額請求」は、相続の開始(被相続人の死亡)及び贈与または遺言によって遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に請求しないと消滅し、また相続開始から10年経過したときも消滅します。
また、遺留分についての改正の要点は下記となります。
民法改正による遺留分の要点
(1)遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていた規律を見直し、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなります。
(2)遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができることとなります。
この改正に伴い下記のメリットがあると考えられています。
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
改正前民法では、遺留分減殺請求権の行使により遺留分侵害の精算を行う場合には現物返還が原則であったことから、受遺者又は受贈者と遺留分権利者との間で共有状態が生ずることとなり、これが事業承継等に支障となっているとの指摘がありましたが、改正により遺留分侵害の精算が金銭債権へ一本化されたことから、その支障が取り除かれることとなりました。
遺留分侵害額請求が行われた場合の相続税申告
相続税の納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した個人等です。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められており、遺留分侵害額請求権は、その権利の行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、遺留分を侵害する遺贈や遺産の贈与を受けた者に対して、その意思表示を行うことによってなされます。
そのため、「遺留分侵害額請求」の意思を示した時点で遺留分を取得したとも考えられ相続税の納税義務者に該当するとも考えられます。
このため、請求の意思表示をした時点で申告義務が発生すると考えられますが、税務上はこの時点では申告義務はないとされています。
これは、相続税法32条において、相続税の更正の請求の特則について規定していますが、同条1項3号は「遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと」とあります。
すなわち、遺留分の請求の段階では具体的にどの財産をどのくらい取得するかは確定していないため、申告する義務はないこととされています。
実際に「遺留分侵害額請求」が行われた場合で申告期限までに取得する財産が確定していない場合は、遺言書通りに財産を取得したと仮定して申告を行うこととなります。
また、相続税の申告期限までに「遺留分侵害額請求」による財産の取得が確定した場合には、その確定したものによって相続税の申告期限までに申告を行う必要があります。
それでは、相続税の申告期限後に「遺留分侵害額請求」で各人の取得する財産が確定した場合にはどのように相続税申告をするのでしょうか。
上記でもあったように、いったん遺言書に書かれている通りに相続税の申告書を提出しています。
その後、「遺留分侵害額請求」により取得する財産が変動した場合はそれぞれ下記の対応となります。
① 「遺留分侵害額請求」により財産が減少した者
この場合は、相続税を支払いすぎているため、相続税の「更正の請求」をすることができるとされています。
「しなければならない」ではなく、「することができる」となっていますので、してもしなくてもいいこととなっています。
ただし、弁償すべき額が確定した日の翌日から4月以内に行う必要があります。
② 「遺留分侵害額請求」により財産が増加した者
この場合は、相続税を追加で支払う必要がありますが、財産が減少した者が「更正の請求」を行い、相続税額の還付を受けた場合には、相続税の修正申告をする必要があります。
修正申告をしない場合には、税務署長が相続税額の決定を行うこととされています。
なお、財産が減少した者が「更正の請求」をしない場合は、財産が増加した者は修正申告をしなくてもよいこことされています。
※この記事は2019年1月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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