遺留分
被相続人の近親者のために、法律上留保しなければならない一定の割合の相続財産を遺留分と言います。
遺留分の減殺請求
相続人(兄弟姉妹を除く)に与えられた、相続開始時の遺産の状況によって遺贈や贈与を一定割合※で取り戻す権利を行使することを言います。
※総体的遺留分
- 直系尊属のみが相続人の場合・・・被相続人の財産の1/3
- その他の場合・・・被相続人の財産の1/2
例えば、妻と子供2人の場合、妻が1/4・子供がそれぞれ1/8ずつが遺留分となります。
相続人がお子様2人の場合、それぞれ1/4ずつが遺留分となります。
算定方法
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その相続開始前1年以内にした贈与財産の価額を加算した金額から、被相続人の債務を控除した金額を基礎として算定します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前より前に行われた贈与についても遺留分の計算の基礎に算入されますので注意が必要です。
なお、贈与財産は相続開始時の価額で評価されます。
減殺請求をされた者は、財産そのものを返還しないで、その概算価額を返還することが認められているので、必ずしも相続財産そのものを返還しなければならない訳ではありません。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続または減殺すべき贈与・遺贈があった事を知った日から1年間行使しない場合は、時効により消滅します。
なお判例では、この1年の期間内に減殺請求の意思表示をすれば足り、それに伴う権利の行使は期間経過後となっても構わないとされています。
また、相続開始日から10年を経過したときも同様に請求権は消滅します。
遺留分の放棄
遺留分の減殺請求権は、行使・不行使の選択の他、遺留分を放棄することもできます。
遺留分の放棄は、減殺請求権を行使しないことの証明として主に行われます。
相続の放棄や遺贈の放棄が相続開始後に行われるのに対し、この遺留分の放棄は相続開始前であってもすることができます。
この場合には家庭裁判所が客観的判断に基づきその許可を与えます。
遺留分の放棄があった場合でも、他の相続人の遺留分が増加することはありませんし、その放棄をした相続人の相続分は消滅しません。
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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