被相続人に養子がいる場合
養子縁組制度
被相続人の養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。
普通養子の場合には、実父母との親子関係が維持されるため、実父母に相続が発生した場合にも相続権を有します。
これに対し、特別養子制度は実父母との親子関係が終了するため、実父母に相続が発生した場合でも相続権はありません。
養子縁組をすることによるメリット
養子縁組より法定相続人の数が増加します。
相続税では、法定相続人の数をもとに計算される項目があり、養子縁組をすることにより法定相続人の数が増えれば、次のようなメリットがあります。
基礎控除額の増加
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数により計算されます。
生命保険金の非課税枠の増加
保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数により計算されます。
退職手当金の非課税枠の増加
退職手当金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数により計算されます。
相続税の総額の計算
一人当たりの法定相続分が低くなるため超過累進税率である相続税の税率が低くなり、相続税の総額が減少します。
法定相続人の数 (養子の数の制限)
「法定相続人の数」とは、相続税を計算する上で使用する数で、被相続人の法定相続人(相続の放棄がなかったものとした場合における相続人)の数をいいます。
相続税では、法定相続人の数に含める養子の数に次のような制限を設けています。
- 相続人に実の子供がいる場合・・・・・1人
- 相続人に実の子供がいない場合・・・2人
なお、民法では、養子の数を制限していません。この規定は相続税の計算上のものです。
また、次の場合は、養子であっても実の子供とみなし、法定相続人の数に含まれます。
- 特別養子縁組による養子
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となった者
- 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
- 被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が既に死亡している、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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