相続人等が、被相続人から相続により取得した土地、建物、株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、納付した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
これは、譲渡益を圧縮することで、所得税や住民税の金額を減らすものです。
この規定を受ける為には、この規定を受けようとする年分の所得税の確定申告書にこの規定を受けようとする旨を記載し、相続税の取得費加算の計算に関する明細書などの書類を添付する必要があります。
取得費に加算する金額
取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。
ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
・算式
その者の相続税額 ✕ 譲渡した財産の相続税評価額 / (その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額)
※この記事は2018年1月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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