承認と放棄の自由
相続人は、相続開始に時に、被相続人の有する財産上のすべての権利・義務を承継します。
しかし、相続財産は正の財産だけでなく負の財産も含まれるので、借金の方が多い場合などその相続財産のすべてが相続人に帰属するとなると、相続人としては相続したくない、他の相続人にその遺産のすべてを取得させたいと考える場合があると思います。
そこで民法では、相続人に相続の承認または放棄を選択する権利が与えられています。
- 単純承認・・・財産及び債務を全面的に承継する
- 限定承認・・・相続による取得財産の範囲内で、被相続人の債務や遺贈の義務を負担する
- 相続の放棄・・・被相続人の財産及び債務の一切を承継しない
承認と放棄の手続き
相続の承認には、単純承認と限定承認があり、この限定承認をする場合及び相続の放棄をする場合には、相続開始日※の後3カ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
※ 自己のために相続の開始があったことを知った日をいいます。
これらは法律行為ですので、相続人が未成年者などの場合には法定代理人(親権者・未成年後見人で利益相反にならない者)の代理ないし同意が必要となります。
相続財産が多数あり複雑な調査に日数を要する場合などには、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することができることとされています。
なお、一度行った承認・放棄の効力は確定的なものであり、熟慮期間内であっても撤回することはできません。
ただし、民法の一般規定に基づいて無効となる場合や、取消しができる場合(詐欺や強迫など)があります。
単純承認について
相続人が単純承認をする場合には手続等は必要なく、相続開始後3カ月(熟慮期間)が経過すると単純承認したものとみなされますが、それ以外でも以下の事由が生じた場合には単純承認をしたものとみなされます。
(1)相続財産の全部または一部を処分した場合
(2)相続財産の隠匿・消費等の背信行為をした場合
限定承認について
限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈の義務を負担すればよいこととなります。
限定承認は、相続人が複数人いる場合には、共同相続人の全員が共同してこれを行わなければなりません。
限定承認がされると、相続財産は一種の凍結状態となり、管理と清算が行われます。
相続の放棄について
相続の放棄は、被相続人の遺産について財産よりも債務の方が多い場合など相続によるメリットがない場合や、遺産を承継することをよしとしない場合に行われ、限定承認の場合と同様に家庭裁判所への申述が必要ですが、限定承認と異なり、各相続人が単独で行うことができます。
相続の放棄がされると、その相続人は相続開始の時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされますので、その他の共同相続人により新たな相続分が決定されます。
相続の放棄者であっても、被相続人から特定財産の遺贈を受けたり、生命保険金を取得して相続税の納税義務が生じたりする場合がありますが、この場合には生命保険金の非課税等の規定の適用は受けられません。
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています
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