相続人と相続順位・法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
相続人の範囲と相続順位
被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。内縁関係の人は相続人とはなりません。また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 【 子及び代襲相続人 + 配偶者 】
- 被相続人の子供(子供には胎児や養子、認知された非摘出子も含まれます。)
その子供が既に死亡しているときは、孫やひ孫などがその死亡した子に代わって相続人となります。これを代襲相続人といいます。
実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別による差はありません。
第2順位 【 直系尊属(親等の近い順) + 配偶者 】
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。つまり、被相続人に子供や孫がいない場合に父母が相続人となります。
第3順位 【 兄弟姉妹及び代襲相続人 + 配偶者 】
- 被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供がその兄弟姉妹に代わって相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。つまり、被相続人に子供や孫、父母や祖父母がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分
- 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 - 配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
法定相続人とは
民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」といい、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人を言います。
「相続人」は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まないという点で、「法定相続人」と異なります。
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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