未支給年金について
国民年金法に基づく未支給年金の請求権は、その死亡した者の遺族が自己の固有の権利として請求するものですので、相続財産には含まれません。(最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。)
また、みなし相続財産にも該当しないとされております。
つまり、相続税の課税の対象ではないということになります。
ただし、上記の未支給年金は、遺族の一時所得となり、所得税が課税されます。
遺族年金について
国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金などを受け取られていた方が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。
下記の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金等は、所得税も相続税も課税されません。
※ 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
確定給付企業年金法などの遺族年金
下記の年金などについては、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。
※確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金、特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
所得税の還付金等について
被相続人の所得税の還付金については、確定申告に係るものも、準確定申告に係るものもすべて相続財産として計上します。
還付金に加算される還付加算金については、確定申告に係るもので、かつ、被相続人の死亡時までの期間に対応する部分の金額について、相続財産として計上します。
※この記事は2017年12月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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