生命保険金等
生命保険金(いわゆる死亡保険金)は遺産そのものではなく、保険契約に基づきあらかじめ指定された者(死亡保険金受取人)が保険会社から受け取るものですが、被相続人が保険料を負担していたのであれば、その受取人が保険会社を通じて被相続人の財産を取得したものと考えられることから、その受取人が被相続人から生命保険金を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
なお、死亡保険金とともに支払われる剰余金等(例えば、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額)も、死亡保険金と同様に取り扱われます。
また、相続税の課税の対象となる生命保険金等の金額は、被相続人が保険料を負担していた部分に対応する金額となり、生命保険金等を取得した者が相続人である場合は、一定の金額(非課税限度額)までは相続税の非課税財産として取り扱われます。
(これらの点に関して詳しくは、「生命保険金等のうち相続税が課税される金額」の記事をご覧ください。)
退職手当金等
退職手当金等(いわゆる死亡退職金に該当するもの)も遺産そのものではなく、遺族が被相続人の勤務先から受け取るものですが、本来は被相続人が生きていれば受け取ることのできた財産を代わりに遺族が取得したものと考えられることから、これを受け取った遺族が被相続人から退職手当金等に相当する財産を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
なお、相続税の課税の対象となる退職手当金等は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
ただし、退職手当金等を取得した者が相続人である場合は、一定の金額(非課税限度額)までは相続税の非課税財産として取り扱われます。
(これらの点に関しては、「退職手当金等のうち相続税が課税される金額」の記事をご覧ください。)
生命保険契約に関する権利
生命保険金等(いわゆる死亡保険金)のみならず、被相続人が死亡してもまだ生命保険金等の支払われない(被相続人が被保険者でない)生命保険契約に関する権利で被相続人以外の者が契約者となっているものは、被相続人が保険料を負担していたのであれば、その契約者が保険会社を通じて被相続人の財産を引き継いだものと考えられることから、その契約者が被相続人から生命保険契約に関する権利を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
なお、相続税の課税の対象となる生命保険契約に関する権利の価額は、被相続人が保険料を負担していた部分に対応する価額となります。
(この点に関しては、「生命保険契約に関する権利の評価」の記事をご覧ください。)
定期金給付契約に関する権利
例えば、被相続人(夫)が妻のために保険料を負担していた個人年金保険契約(被相続人以外の者が契約者となっているもの)で、相続開始時点においてまだ年金支給開始時期が到来していないものは、被相続人が保険料を負担していたのであれば、その契約者が保険会社を通じて被相続人の財産を引き継いだものと考えられることから、その契約者が被相続人から定期金給付契約に関する権利を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
なお、相続税の課税の対象となる定期金給付契約に関する権利の価額は、被相続人が保険料を負担していた部分に対応する価額となります。
(この点に関しては、「定期金給付に関する権利の価額」の記事をご覧ください。)
保証期間付定期金に関する権利
例えば、被相続人が生前に受給を開始していた個人年金保険契約に基づき、相続開始後にあらかじめ指定された継続受取人へ残存する金銭の給付が行われるものは、被相続人が保険料を負担していたのであれば、その継続受取人が保険会社を通じて被相続人の財産を受け取ったものと考えられることから、その継続受取人が被相続人から継続受給権を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
契約に基づかない定期金に関する権利
例えば、被相続人が生前に受給を開始していた退職年金契約に基づき、遺族がその契約に係る継続受給権を取得した場合は、その権利を取得した者が退職年金基金を通じて被相続人の財産を受け取ったものと考えられることから、その権利取得者が被相続人から継続受給権を取得したものとみなされて、相続税の課税の対象となります。
その他、遺贈により取得したものとみなされる財産
ここまでご説明したものの他に、被相続人と特別の縁故があった者が一定の手続を経て家庭裁判所に認められて取得した相続財産、遺言に基づいて著しく低い価額の対価で譲り受けた財産の時価とその対価の差額や、遺言に基づき対価を支払わずにまたは著しく低い価額の対価で免除を受けた債務相当額などについても、遺贈により取得したものとみなされて相続税が課されることがあります。
※この記事は2017年6月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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