小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や故人と生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を減額することができるという制度です。
被相続人や同一生計親族の事業や居住に使われていた宅地は、残された遺族の生活にとってなくてはならないものです。そのような財産に多額の相続税が課税されることによって、被相続人が亡くなった後の遺族の生活が困難になってしまうことを防ぐために設けられた特例です。
適用対象の土地等
- 相続開始直前に、被相続人又は同一生計親族の事業用(準事業を含む)や居住用に供されていた宅地等で、建物または構築物の敷地となっている宅地等
- 相続税の申告期限までに分割されている宅地等
- 3年以内分割見込書を提出している場合には、申告期限から3年以内に分割された宅地等(やむを得ない事情がある場合にはその期限が延長されます)
限度面積
限度面積要件は、対象となる宅地等の区分に応じ、下記の通りです。
① 特定事業用等宅地等、特定同族会社事業用宅地等・・・合計400㎡以下
② 特定居住用宅地等・・・合計330㎡以下
③ 貸付事業用宅地等・・・「①×(200/400)+②×(200/330)+③」の面積合計が200㎡以下
※①と②は併用可能で、最大730㎡
減額される金額の割合
1.下記①~③に該当する小規模宅地等・・・80%
①特定事業用宅地等
②特定居住用宅地等
③特定同族会社事業用宅地等
2.貸付事業用宅地等に該当する小規模宅地等・・・50%
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることが出来ません。
※この記事は、2017年9月に作成し、2022年2月に加筆修正したものです。
※最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。
(Visited 272 times, 127 visits today)