農地(田・畑)の評価は、農地法による宅地への転用制限があること、また、都市計画などにより地価事情も異なること等の事情から、その農地が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれの方式によって行います。
- 純農地
- 中間農地
- 市街地周辺農地
- 市街地農地
1.純農地
純農地は農用地区域内にある農地など、宅地の価額の影響を受けていない農地をいい、その農地の固定資産税評価額に一定の倍数を乗じて評価します。(倍率方式)
・固定資産税評価額×倍率
2.中間農地
中間農地とは、都市近郊の農地で、売買価格が純農地よりも高い水準にある農地をいい、その農地の固定資産税評価額に国税庁の定める一定の倍率を乗じて評価します。(倍率方式)
・固定資産税評価額×倍率
3.市街地周辺農地
市街地周辺農地は下記の市街地農地ほどではないものの、宅地化の傾向が強い農地で、その農地が宅地であるとした場合の価額から、その農地を宅地に転用するために必要な造成費用を控除した金額の80%相当額をその評価額とします。(宅地比準方式)
・(農地が宅地であるとした場合の価額-造成費の価額)×地積×80%
4.市街化農地
市街化農地は、都市計画により市街化区域と定められた地域における農地及び既に転用の許可を受けた農地等で、宅地化の傾向が強いものをいい、その農地が宅地であるとした場合の価額から、その農地を宅地に転用するために必要な造成費用を控除した金額をその評価額とします。(宅地比準方式)
・(農地が宅地であるとした場合の価額-造成費の価額)×地積
上記算式における「農地が宅地であるとした場合の価額」については、1㎡あたりの価額とし、具体的には、路線価方式により評価する地域にあってはその路線価により、また倍率方式により評価する地域にあっては評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。
また、「造成費の価額」は、1㎡あたりの価額とし、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長により定められ、路線価や倍率とともに例年7月頃に公表されています。
※この記事は2017年11月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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