未成年者が相続または遺贈により財産を取得した場合において、下記の適用要件を満たすときは、その未成年者の納付すべき相続税額の計算に当たり、年齢に応じて一定の金額が控除されます。
これは、未成年者の担税力に配慮して設けられている制度です。
適用要件
(1)その者が居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者または特定納税義務者であること。
(2)その者が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
(3)その者が相続開始時において20歳未満の者であること。
なお、2022年4月1日以後に開始する相続・遺贈により取得する財産に係る相続税の計算に当たっては、年齢の基準が18歳となります(控除額の計算に当たっても同様です)。
控除額の計算方法
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
相続開始時の年齢の算定に当たって、1歳に満たない端数については、切り捨てとなります。
なお、未成年者が過去の相続に係る相続税の申告に当たっても未成年者控除の適用を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
また、未成年者の納付すべき相続税額の計算に当たり、上記算式により算出した金額を未成年者本人の相続税額から控除しきれない場合において、その未成年者の扶養義務者の納付すべき相続税額があるときは、その控除しきれない金額をその扶養義務者の納付すべき相続税額から控除することができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族のうち家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった者及び未成年者と生計を一にする者をいいます。
※この記事は2017年10月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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