葬式費用
相続又は遺贈により財産を取得した一定の者は、相続又は遺贈により取得した財産の価額(相続時精算課税適用財産の価額を含む。)から、被相続人の葬式費用を控除して相続税の課税価格を計算します。
控除できる者
相続又は遺贈により取得した財産の価額から被相続人の葬式費用を差し引くことができるのは、相続人・包括受遺者でその葬式費用を負担するものです。
債務控除と異なり、相続の放棄をした者及び相続権喪失者に限り、遺贈により財産を取得した場合(生命保険金等を受け取った場合を含む)において実際に葬式費用を負担している場合には、その金額を控除することができます。
相続人の間で負担する葬式費用の金額が確定していないときは、法定相続分又は包括遺贈の割合に応じて控除する金額を計算します。
ただし、その者が制限納税義務者又は特定納税義務者で相続開始時において日本国内に住所を有しないものである場合には、葬式費用を差し引くことはできません。
葬式費用となるもの
遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、次のものなどです。
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
※後日、納骨だけを行った場合の費用は葬式費用となりません。 - 葬式に際し、お寺などに対してお布施・読経料・戒名料などとして支払った費用
- 上記のほか、葬式の前後に生じた費用で通常の葬式に伴う費用 (お通夜などにかかった費用)
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
葬式費用とならないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
- 香典返しのための費用 ※ 香典収入について、贈与税は課税されません。
- 墓石や墓地の購入のための費用、墓地を借りるための費用
- 初七日や法事などにかかる費用
※この記事は2017年9月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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