遺産に係る基礎控除額
相続税の総額を計算する上では、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、次の算式により計算した遺産に係る基礎控除額を控除します。
3,000万円×600万円×法定相続人の数(※)
※法定相続人の数については、基本的には民法の規定による相続人の数となりますが、次の(1)(2)の場合においては、それぞれに掲げる相続人の数を用います。
(1)相続を放棄した者がいる場合
その放棄がなかったものとした場合における相続人の数を「法定相続人の数」とします。
(2)被相続人に養子がある場合
次の①又は②に応じ、養子の数をそれぞれに掲げる数に制限した上での相続人の数を、「法定相続人の数」とします。
①その被相続人に実子があるとき又は実子がなく養子の数が1人であるとき・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上であるとき・・・2人
ただし、次に掲げる者は実子とみなされます。
- 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者
- その被相続人の配偶者の実子(連れ子)でその被相続人の養子となった者
- 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
- 実子、養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)となったこれらの者の直系卑属
上記①又は②の養子の数を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、その養子の数は「法定相続人の数」に算入されないことがあります。
※この記事は2017年7月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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