家屋の評価
家屋については、原則として1棟の家屋ごとに、その家屋に付された固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。
つまり、固定資産税評価額そのものが家屋の相続税評価額(自用家屋としての評価額)になる、ということです。
ただし、賃貸中の家屋(貸家)については、次の算式によって評価します。
自用家屋としての評価額×(1-借家権割合(※1)×賃貸割合(※2))
※1 借家権割合は通常、30%とされています。
※2 賃貸割合は、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分)がある場合(例えば、その貸家がアパートやマンションである場合)における、その各独立部分の賃貸状況に基づいて、下記の算式により計算した割合とします。
※3 継続的に賃貸されていた貸家の各独立部分の一部で、相続開始時において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるもの(例えば、下記のような事実関係があるもの)については、相続開始時においても賃貸されていたものとして、賃貸割合を計算して差し支えないこととされています。
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- 各独立部分が相続開始前から継続的に賃貸されてきたものであること。
- 賃借人の退去後、速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中は他の用途に供されていないこと。
- 空室の期間が、相続開始前後の1ヶ月程度である等、一時的なものであること。
- 相続開始後の賃貸が一時的なものではないこと。
建築中の家屋の評価
家屋が建築中である場合には、固定資産税評価額が付されておらず、そのままでは評価することができません。
そこで、相続開始時において現に建築中の家屋については、次の算式によって評価します。
その家屋の費用現価の額×70%
費用現価の額とは、相続開始時までに家屋に投下された建築費用の額を相続開始時の価額に引き直した金額の合計額をいいます。
通常は、家屋の建築工事の請負業者に依頼して、相続開始時における工事の進捗率のわかる資料を入手し、建築費用の総額にその進捗率を乗じて費用現価の額を計算します。
また、建築中の家屋の評価とは別に、建築費用の支払方法に応じて、支払済の工事代金と費用現価との差額を前渡金(財産)または未払金(債務) として評価する必要があります。
家屋の附属設備等の評価
家屋の附属設備等については、次の区分に従って評価します。
家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。)、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価することとされており、これらを個別に評価することはしません。
門、塀等の設備
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備については、次の算式により評価します。
(その附属設備の再建築価額-償却費の額の合計額または減価の額)×70%
償却費の額の合計額または減価の額については、建築時から相続開始時までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします。)に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に基づき、定率法によって計算します。
庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等)については、次の算式によって評価します。
その庭園設備の調達価額×70%
※この記事は2017年11月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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