土地の評価上の区分
土地の相続税評価額は、原則として、次に掲げる地目の別に評価することとされています。
- 宅地
- 田
- 畑
- 山林
- 原野
- 牧場
- 池沼
- 鉱泉地
- 雑種地
なお、土地の評価に当たって、地目は課税時期の現況によって判定し、地積は、課税時期における実際の面積によることとされています。
宅地の評価方法
宅地の評価は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)を評価単位とし、原則として市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式によって行います。
宅地をどちらの方式により評価するかは、評価対象地の所在を国税庁の公表する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に照らし合わせて判断します。
路線価方式
路線価方式は、市街地的形態を形成する地域(具体的には、路線価が定められている地域)における土地の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、概ね公示価格の80%相当額と言われています。
路線価方式による土地の価額は、その土地の路線価に地積を乗じて計算されます。
なお、路線価については、その土地の位置・形状等に応じた各種補正率による画地補正を行います。
路線価は、毎年1月1日を評価基準時点として、例年7月頃に国税庁Webサイト等で公表されます。
倍率方式
倍率方式は、市街地的形態を形成する地域以外の地域における土地の評価方法です。
倍率方式による土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて計算されます。
倍率は、路線価とあわせて例年7月頃に国税庁よりWebサイト等で公表されます。
参考事項
賃貸されている宅地や賃貸建物の敷地については、賃貸借に係る権利関係に応じて評価額の調整が行われます。
また、相続した宅地が事業用や居住用として使われている場合において、一定の要件を満たすときは、限度面積に達するまでの部分について、その宅地の評価額のうち一定割合相当額を減額する特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例)があります。
※この記事は2017年11月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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