相続税を計算するうえで不動産の評価はとても大切です。今回は、複数人で共有している建物の敷地の評価方法をご紹介します。
この評価方法は、宅地の評価単位のなかでも間違いが起こりやすいので注意が必要です。
共有している建物敷地の評価
宅地は1画地の宅地ごとに評価します。1画地の宅地とは、わかりやすく書くと、利用の単位となっている土地ごとに評価します、というものです。
複数人で共有している建物の敷地は、まずその敷地全体を1画地として相続税の評価を行い、その所有部分に関して評価額を算定することとなります。
例えば、甲さん、乙さん、丙さん、丁さんが下図のように土地の上に共同でビルを建築し、敷地と建物を各々共有していたとします。
▼複数人で共有している土地に建つ共同ビルの参考図
※画像参照元:国税庁公式サイト_タックスアンサー(よくある税の質問)_ No.4603 宅地の評価単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
この場合、A、B、C及びD土地の価額は、甲さん、乙さん、丙さん、丁さんが所有している共同ビルの敷地すべてを合わせて1画地の宅地として評価し、その金額に下記の算式により計算された「価額の比」を乗じた金額で評価します。
▼複数人で共有している土地に建つ共同ビルの評価額の算式
共同ビルの敷地のように個々の宅地が他の筆の宅地と一体となって利用されているのであれば、他の筆の宅地をも合わせた利用の単位となっている1画地の宅地の価額を評価した上で、個々の宅地を評価するのが合理的だからです。
※この記事は2018年6月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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