生命保険契約を利用することで相続対策をすることができます。
生命保険金を利用した相続対策
生命保険金の非課税枠
生命保険金には非課税枠があり、相続人が受け取った生命保険金には下記の算式で計算された金額までは、相続税はかかりません。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数(※)
(※)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
具体的に計算すると、例えば相続人が2人の場合は、500万円×2人=1,000万円まで、相続人が4人の場合は、500万円×4人=2,000万円までは相続人は相続税を支払うことなく生命保険金を受け取ることができます。
注意点
生命保険金の非課税枠は、相続人が受け取った場合のみ有効です。相続人以外の人が生命保険金を受け取った場合はこの非課税枠を利用することができないので注意が必要です。
生命保険金は遺産分割協議の対象外
生命保険契約は、相続人同士で遺産分割協議をする必要がありません。保険金を受け取る人を指定することができるので、渡したい人に確実に現金を渡すことができます。
生命保険金の受取人を配偶者以外にすると効果的
生命保険金の受取人を、配偶者に指定している方もいらっしゃると思います。
配偶者を保険金受取人に指定するよりも、配偶者以外(子供や孫)を保険金受取人に指定したほうが相続税の節税効果は高くなります。
なぜなら、配偶者には、配偶者の税額軽減という制度があるので、法定相続分または1億6,000万までは相続税はかからないからです。
まとめ
まだ生命保険金に加入されていない方は、自身を被保険者とした生命保険に加入することで相続税対策をすることができます。また、すでに生命保険に加入しており配偶者を保険金受取人に指定している方は、受取人を子供や孫に変更することで相続税対策をすることができます。
※この記事は2018年7月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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