遺言について②
遺言は、実際にはどんな方法で作られるかご存知でしょうか。
漠然としたイメージはお持ちでしょうが、民法には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することはできない」と定められています。
具体的には、
普通方式とよばれる ①自筆証書 ②公正証書 ③秘密証書 の3つの方式と
特別の方式である ④死亡危急者の遺言 ⑤伝染病隔離者の遺言 ⑥在船者の遺言 ⑦船舶遭難者の遺言
の4つの方式を合わせて7つの方式があります。
これら以外の方法で作成された遺言については認められないことになります。
特別な方式は、病気等で死に瀕している方や緊急時における遺言作成の方法であるため、一般的には普通方式による遺言の作成が大部分を占めることになります。
次回からは、普通方式による遺言の作成方法についてご案内したいと思います。
※この記事は2018年6月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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