制度の概要
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金に充てるため金融機関等との「結婚・子育て資金管理契約」に基づき、金融機関等などに子や孫名義の専用の口座を作るなどの方法により、その直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を贈与した場合に、1人あたり1,000万円(結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度額)までの金額が非課税になるという制度です。
ただし、50歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。
背景
この制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の1つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために創設されました。
贈与者の条件
受贈者の直系尊属であること。(養父母を含む。)
適用を受けるための手続き
- 贈与者から結婚・子育て資金の贈与を受けた受贈者は、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、金銭の預入等をします。
- 受贈者は、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出します。
(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます。) - 受贈者が結婚・子育て資金を支払った後に、その支払った金額を専用口座から引き出す方法(のみ)を選択した場合には、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に、領収書等を金融機関に提出し、金融機関の確認を受けた上で専用口座から払い出しを受けます。
上記以外の方法を払い出し方法として選択した場合、事前に専用口座から払い出しを受けた後、支払日の翌年の3月15日までに、領収書等を金融機関に提出します。
結婚・子育て資金の範囲
結婚・子育て資金とは、次の(1)又は(2)に掲げる金銭をいいます。
(1)結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)
結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)
結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)
(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
- 妊娠に要する費用
・不妊治療、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用 - 出産に要する費用
・分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用。産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限る。) - 育児に要する費用
・未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用
結婚・子育て資金管理契約の終了時の課税
結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1)受贈者が50歳に達したとき
(2)受贈者が死亡したとき
(3)結婚・子育て資金管理契約に係る専用口座の残高がゼロになり、かつ、受贈者と金融機関との間で結婚・子育て資金管理契約を終了させる旨の合意があったとき
上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税の適用を受けた金額(非課税拠出額)から実際に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した残額があるときは、その残額については、贈与税が課税されます。((2)の事由に該当した場合には、贈与税は課税されません。)
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の課税
結婚・子育て資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、その贈与者の死亡に係る相続税が課税されます。
上記の非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に係る相続税については、その受贈者が贈与者の孫等の場合であっても、その残額に対応する相続税額に2割加算の適用は受けないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月以降に拠出した金額に係る残額に対応する相続税額については、2割加算の対象とされることとなりました。(子は2割加算の適用は受けません。)
※この記事は2018年9月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。