死亡以外の理由でも相続は開始します
行方不明者の財産については、死亡が確定しない限り遺産分割を行うことができないのかというと、そうではありません。
相続は死亡により開始します。
これは民法において定められていますが、この「死亡」には一般的な「死亡」のほか、「失踪宣告」や「認定死亡」といった事由により「死亡とみなされる」場合が含まれています。
失踪宣告とは、生死不明の者について法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
たとえば、行方不明で生死不明の者と連絡が取れなくなって7年経過した場合に失踪宣告がされると、その行方不明者の財産について、遺産分割を行うことが可能となります。
失踪宣告とは
失踪宣告とは、生死が7年以上不明の者に対して、法律上その者を死亡したものとみなす制度です。(普通失踪)
失踪宣告があると、不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻関係は解消し、相続が開始し、死亡保険金の受取りなど死亡した場合と同じ取扱いを受けることになります。
なお、普通失踪のほか、船舶の沈没、火災・震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないときの特別失踪(危難失踪)があります。
失踪宣告の手続きは、まずその不在者の従来の住所地又は居所地の管轄の家庭裁判所に申立てを行います。
申し立てを行うことができるのは、配偶者や相続人その他利害関係者です。
申し立てが受理されると、家庭在番所が調査の上、官報等に期間を定めて公示を行い、その期間内に届出等がなければ失踪宣告の審判が確定されます。
その後、申立人が市役所等にて戸籍の失踪手続きを行うと、行方不明者の戸籍に「失踪」の記載がされ、相続が開始します。
亡くなったとされた人が実は生きていた場合、失踪宣告を取り消すことができますが、再度裁判(失踪宣告取り消しの審判)が必要となります。
失踪宣告を取り消した場合でも、その失踪宣告を受けた人の財産について既に遺産分割が行われていた場合にはその分割は有効とされます。
ただし、相続財産を受け取った相続人は失踪宣告の取消しがされた時点で手元に残っている財産がある場合には本人に返還しなければいけません。
取消がされた時点までに使用した金銭や、すでに売却してしまった不動産などについては返還する必要はありません。
認定死亡とは
災害や事故などがあり、確実に亡くなっているが遺体が発見できないという場合に、捜査をした警察署などの官公庁が市町村長へ死亡報告をすることによって、戸籍に死亡記載がされます。
遺体がない場合には死亡診断書が作成できず、死亡届を提出することができません。
そのような場合に、認定死亡の手続きが取られます。
この場合、戸籍に記載された推定日時に相続が開始されたものとして取り扱います。
災害等で、どちらが先に亡くなったかわからない場合
たとえば、子のいない夫婦が災害に巻き込まれ死亡し認定死亡となった場合、どちらが先に死亡したかによって、夫婦の財産をどちらの親族が相続するか取り扱いが異なります。
このように死亡の後先が不明で、取り扱いが異なることとなる場合には、同時死亡と推定する対応がなされます。
同時死亡だと、死亡者間での相続は発生しませんので、この場合ですと夫の財産は夫側の親族に、妻の財産は妻側の親族が相続することになります。
行方不明者が生存していると思われる場合
行方不明者がおそらく生存しているであろうという前提では、「不在者財産管理人」を選任し、行方不明者の財産管理を行うことが可能です。
不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは、行方不明者が所有する財産を、行方不明者にかわって管理・保存するための人で、行方不明者が生存していることを前提として、家庭裁判所の権限外許可を得た上で不在者に代わって不動産の売却等を行うことができます。
不在者管理人の選任には、行方不明者の従来の住所地又は居所地の管轄の家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申立を行う必要があります。
行方不明者が生存していることを前提としているため、行方不明者の所在不明の期間にかかわらず、音信不通で行方不明になっているような場合にこの手続きを行います。
申し立てについては、誰でも行うことができるわけではなく、一定の利害関係のある人に限られます。(また、その利害関係者は不在者財産管理人にはなれません。)
手続きにかかる期間は、家庭裁判所に申立をしてから約3ヶ月ほど時間を要します。
申立人の推薦する親戚等の候補者、または家庭裁判所が選任した第三者である弁護士、司法書士等がなる場合もあります。
※この記事は2018年8月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。