上場株式の評価
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式については、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期(相続・遺贈の場合は相続開始日、贈与の場合は贈与日。以下同じ。)の最終価格(終値)によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、これらの最も低い価額によって評価します。
(1)課税時期の属する月における、毎日の最終価格の平均額
(2)課税時期の属する月の前月における、毎日の最終価格の平均額
(3)課税時期の属する月の前々月における、毎日の最終価格の平均額
しかし、負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式については、上記のような平均額を考慮せず、課税時期の最終価格により評価します。
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、評価の基礎となる最終価格について一定の修正をすることとなっています。
例えば、課税時期に最終価格がない場合において、権利落を考慮する必要がないときは、課税時期前後の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2つある場合には、その平均額)をもって、評価の基礎となる最終価格とします。
また、評価の対象となる上場株式が2以上の金融商品取引所(東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所のうち2つ以上の証券取引所)に上場されている場合は、納税義務者が選択した金融商品取引所における最終価格を採用することができるとされています。
気配相場等のある株式の評価
気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。
気配相場等のある株式については、次に掲げる区分に応じ、それぞれの通り評価します。
登録銘柄・店頭管理銘柄
登録銘柄・店頭管理銘柄については、上場株式に準じ、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。
なお、その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その高値と安値の平均額を用います。
課税時期の取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の各月における毎日の取引価格の平均額のうち最も低い価額を超える場合に、そのうち最も低い価額によって評価する点は、上場株式の評価の場合と同様です。
課税時期に取引価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、評価の基礎となる取引価格について一定の修正をすることとなっている点も上場株式の評価の場合と同様ですが、例えば課税時期に取引価格がない場合において、権利落を考慮する必要がないときは、上場株式の評価の場合と異なり、課税時期の前日以前の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格をもって、評価の基礎となる最終価格とすること等、留意の必要な点もあります。
公開途上にある株式
株式の上場または登録に際して、株式の公募または売出し(公募等)が行われる場合における公開途上にある株式の価額については、その株式の公開価格(公募価格・売出し価格)によって評価し、株式の公募または売出し(公募等)が行われない場合における公開途上にある株式の価額については、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価することとされています。
※この記事は2017年12月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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