土地については、公的な指標となる価格として、代表的なものが次の4類型あります。
(1)公示価格
(2)基準地価
(3)固定資産税路線価
(4)相続税路線価
公示価格
公示価格とは、地価公示法に基づいて、適正な地価の形成に寄与するために国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格(1㎡当たりの価格)として公示するもので、一般の土地取引に対して指標を与えること等の役割を担っています。
基準地価
基準地価とは、都道府県地価調査(国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日時点における土地の標準価格を判定するもの)により示される価格(1㎡当たりの価格)で、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準として、適正な地価の形成を図る役割を担っています。
基準地価には、公示価格とあわせて土地の価格の推移を把握するのに役立つなど、公示価格を補完する側面もあります。
なお、一般的に、公示価格や基準地価は時価(実勢価格)の9割程度と言われています。
固定資産税路線価
固定資産税路線価とは、固定資産税を賦課するための基準として、地方自治体が毎年1月1日(賦課期日)現在の道路に接する標準的な土地の1㎡当たりの価格を示したもので、原則として3年に1度改訂されます。
また、固定資産税路線価を基に計算される固定資産税評価額は、登録免許税や不動産取得税の課税標準ともなります。
なお、一般的に、固定資産税路線価は時価(実勢価格)の7割程度と言われています。
相続税路線価
相続税路線価とは、相続税・贈与税を計算する際の基準として、国税庁が毎年1月1日を基準として道路に接する標準的な土地の1㎡当たりの価格を示したもので、毎年7月上旬に公表されます。
なお、相続税路線価は、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額や精通者意見価格等を基として国税局長が道路ごとに評定するもので、一般的には時価(実勢価格)の8割程度と言われています。
※この記事は2018年4月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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