遺留分の侵害
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
そして「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。
また、遺留分に服さずに被相続人による自由な処分にゆだねられている部分を「自由分」といいます。
「遺留分の侵害」とは、被相続人が自由分を超えて処分をなし、その結果、相続人が現実に受ける相続利益が法定の遺留分額に満たない状態をいいます。
なお、遺留分侵害行為は、当然に無効になるのではなく、単に侵害額請求をなし得るにとどまります。
すなわち、自動的に遺留分が認められるわけではなく、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるということです。
(2019年7月の民法改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へ名称変更されました。それに伴い、改正前では、遺留分減殺請求があった場合、現物返還が原則であったものが、改正により金銭債権に一本化されることとなりました。)
また、遺留分を有する者による遺留分の主張を、個々の遺留分権利者(遺留分権を有する相続人)の自由意思にゆだねているともいえます。
遺留分権を持っていてもこれを行使することを希望しない者は、遺留分を主張する必要はありません。
「遺留分を有する」ということと「遺留分権を行使する」ということは同じことではありません。
なお、遺留分権利者は、その相続開始前においては何ら具体的な請求権を有しておらず、遺留分の保全行為もできないこととされています。
すなわち、遺言者が生存している間は、遺留分が仮に侵害された遺言があったとしても何ら請求をすることができません。
相続開始前の遺留分の放棄
遺留分権利者は相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
一般的には、事業用資産や農地等の資産の細分化を防ぐなど、事業の後継者に残す必要等から、事前に遺留分の放棄が認められると考えられます。
しかし、無制限に認められているわけではなく、家庭裁判所の許可が必要とされています。
なお、遺留分の放棄は、単独行為であり、被相続人に対する意思表示であります。
また、遺留分放棄の許可は、被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして家庭裁判所は、権利者の自由意思、放棄理由の合理性や必要性、引換の代償の有無等を考慮して許否を判断し、相当と認められる場合は、許可の審判をします。
許可事由として、死後の遺産紛争を懸念して婚外子に財産を贈与して遺留分を放棄させたり、老親扶養のために親と同居する子以外が放棄する場合が考えられます。
遺留分放棄の効果
以下の効果があると考えられます。
① 遺留分の放棄は、相続の放棄ではないので、相続開始後は相続人となることには変わりません。
なお、相続放棄については、初めから相続人にならないことの意思表示であるため、次順位の相続人が発生してしまいます。
② 代襲相続の場合には、被代襲者が遺留分の事前放棄をしていれば、代襲相続人は、被代襲者の有していた権利のみ取得することとなるので、遺留分はないこととなります。
③ ある遺留分権者が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分が増加することはありません。言い換えると被相続人の自由に処分できる財産(自由分)が増加するのみです。
④ 遺留分を放棄すると、遺留分を侵害する遺贈又は贈与がなされても、その侵害額請求をすることができなくなると考えられています。しかし、相続権を有するため、遺産分割により遺産を取得することはできます。
なお、改正前民法では、遺留分を放棄した者が、その代償として贈与を受けていた場合において、遺留分を侵害された他の遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けると、遺留分を放棄する代償として贈与を受けた者も相続人である以上、その贈与は時期に関わらず、減殺の対象となり、代償としての贈与を確保できなくなるといった不利益を受けることがありました。
しかし、改正後民法では、相続開始前10年以内に受けた贈与に限定されることとなり、遺留分の計算対象となる生前贈与の期間が限定されることとなりました。
ただし、被相続人と受贈者の両者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、相続開始前10年以上前の贈与であっても遺留分侵害額請求の対象となります。
※この記事は2018年12月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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