相続税が課税されない財産
相続税がかからない非課税財産のうち主なものは下記のとおりです。
墓地や墓石、仏壇、仏具、祭具やこれらに準ずるもので日常礼拝の用に供されるもの
ただし、骨とう的価値があるものや、商品・投資用として所有しているものは非課税財産となりません。
公益事業用財産
公益事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、その公益を目的とする事業に使用されることが確実なもの。
例えば、幼稚園の運営事業を営む個人が相続により取得した園舎の敷地で、その事業の用に供することが確実なものがこれに該当します。
心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権。
これは生命保険金等(みなし財産)に該当するものですが、下記の生命保険金等の規定に優先して非課税財産となるものです。
相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った保険金の合計額のうち、次の算式によって計算した非課税限度額に達するまでの金額は相続税が課税されません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
相続人が受け取った退職手当金等のうち一定の金額
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った、被相続人の退職手当金等の合計額のうち、次の算式によって計算した非課税限度額に達するまでの金額は相続税が課税されません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
国などに相続財産を贈与した場合
相続又は遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人等に対して寄付をした場合において、一定の要件を満たす場合には、その財産は相続税が課税されません。
※この記事は2017年5月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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