非上場株式の売却について
会社経営に関与していないが、相続で取得した株式を保有していると・・・
配当はもらえる可能性がありますが、将来、ご自身の相続の時に、当該株式も相続税の課税対象となり、相続税が増加するリスクがあります。
また、非上場株式は売却が困難ですので、納税のためにすぐ売却することも困難です。
売却するためには、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に相談し、計画的に行う必要があります。
弁護士等、専門家への相談
⇒ 売却が成功するかのポイントは、売却の相談を任せられる専門家を探すことが第一歩となります。
専門家を選ぶ時の、ポイントは非上場株式売却のノウハウがあるかどうか、
各種の専門家が連携し、ワンストップサービスを提供できるかどうかが重要です。
評価対象会社の情報収集と株価鑑定報告書の作成
⇒ 非上場株式には取引市場が存在せず、株価の時価の算定が困難です。
そのため、まずは必要資料を収集し、公認会計士等が株価鑑定報告書を作成、株価の時価を算定していくことになります。
売買目的の評価方法は、税務上の評価(一般的に売買目的より低い評価となることがおおいです)と異なるため、その目的に応じた評価報告書を作成することがポイントとなります。
売却先・売却スキームの選定
⇒ 売却するためには、売却先を見つける必要があります。
売却相手を、発行会社へ売却するのか、第三者へ売却するかどうかによって、発生する税金も異なってきますので、法律・財務・税務の面から総合的に検討して売却スキームを検討する必要があります。
株式譲渡承認請求手続き
⇒ 売却先が決まれば、次に発行会社に対して、株式譲渡承認手続きを行う必要があります。
発行会社は譲渡承認通知が到着した場合、2週間以内に譲渡を承認するかどうか、取締役会等で決定・通知しなければなりません。
発行会社が譲渡が承諾しない場合でも、譲渡ができないということはなく、発行会社が自ら買取る又は会社が指定した買受人と交渉を行うことになります。
売買代金の決済
⇒ 譲渡承認手続きの結果、売却先・売却価格等の条件がまとまれば、売買契約を締結し、売買代金を決裁して、売却完了となります。
仮に売買価格で、発行会社・買受人と協議がまとまらない場合、裁判所で訴訟を行い価格を決めていくことになります。
※この記事は2017年8月に公開し、2022年2月に加筆修正して再公開しています。
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