障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合において、下記の適用要件を満たすときは、その障害者の納付すべき相続税額の計算に当たり、障害の程度・年齢に応じて一定の金額が控除されます。
これは、障害者の相続後における生活に配慮して設けられている制度です。
適用要件
(1)その者が居住無制限納税義務者または特定納税義務者のうち相続開始時において日本国内に住所を有する者であること。
(2)その者が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
(3)その者が相続開始時において障害者であること。
控除額の計算方法
一般障害者の場合:10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の場合:20万円×(85歳-相続開始時の年齢)
相続開始時の年齢の算定に当たって、1歳に満たない端数については、切り捨てとなります。
なお、障害者が過去の相続に係る相続税の申告に当たって障害者控除の適用を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
また、障害者の納付すべき相続税額の計算に当たり、上記算式により算出した金額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合において、その障害者の扶養義務者の納付すべき相続税額があるときは、その控除しきれない金額をその扶養義務者の納付すべき相続税額から控除することができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族のうち家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった者及び未成年者と生計を一にする者をいいます。
障害者の範囲
一般障害者の例
(1)精神保健指定医等により知的障害者と判定された者
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3)身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
特別障害者の例
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
(2)精神保健指定医等により重度の知的障害者と判定された者
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級の者
(4)身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者のうち、障害の程度が1級または2級の者
※この記事は2017年10月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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