相続税申告書の添付資料
相続税申告書を提出するときは、様々な書類を添付しなければなりません。
主な書類を下記にまとめています。
一般の申告
- 相続人のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知の写し及び本人確認書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に捺印したもの)
- 相続時精算課税適用者がいる場合は次の書類
・被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に作成されたもの)
・相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に作成されたもの) - 各相続人の戸籍謄本
- 各相続人の住民票
- 現預金関係
・預金残高証明書、既経過利息計算書、通帳の写し - 不動産関係
・全部事項証明書、固定資産税評価証明書、地積測量図や公図、賃貸借契約書(貸地の場合に限ります。) - 有価証券関係
・証券会社の残高証明書 - 生命保険金関係
・生命保険会社の支払通知書、解約返戻金の証明書、保険証書の写し - 債務関係
・債務控除に計上した債務の領収書、葬儀費用の領収書
なお、これまでの相続税申告書には上記2の「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)」を添付しなければなりませんでしたが、平成30年4月1日以後は、この書類に代えて、「法定相続情報一覧図の写し」を添付することができるようになりました。
「法定相続情報一覧図の写し」は、図形式で、子の続柄が実子又は養子のいずれであるかわかるように記載されたものに限ります。
また、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本または戸籍抄本(コピー機で複写したものを含みます。)の添付も必要です。
「法定相続情報一覧図の写し」とは?
相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等が、次の1~4を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申し出をすることにより、無料で交付を受けることができます。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 相続人等の住所地
- 亡くなった方の名義の不動産の所在地
(注1)申し出の手続きは相続人のほかに次の人が代理ですることができます。
- 法定代理人
- 民法上の親族
- 資格代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限ります)
(注2)管轄法務局については、法務局ホームページの「管轄のご案内」から検索することができます。
未分割の場合
相続税申告書を提出する時点において、まだ遺産分割協議が調っておらず、未分割として申告書を提出する場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出してください。
この分割見込書を提出することで、未分割の申告書では適用を受けることができていない<配偶者の税額軽減>や<小規模宅地等の特例>が、分割協議が調った後に提出する更生の請求や修正申告書で適用を受けることができるようになります。
「小規模宅地等の特例」を受ける場合
特定居住用宅地等に該当する宅地等
- 特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類
- 被相続人の親族で相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について特例の適用を受ける場合
・相続開始前3年以内における住所を明らかにする書類
・相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証明する書類 - 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合
・被相続人の戸籍の附票の写し
・介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に限定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
特定事業用宅地等に該当する宅地等
- 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等
- 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります)
- 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります)
※この記事は2018年7月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
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