農地の納税猶予
制度の内容
農業を営んでいた家の家長が亡くなり、家業の農業を継承することとなった場合には、広大な農業用地も相続するということが、高い割合で発生します。
広大な農業用地に多額の相続税が課せられると、農業経営が続けられなくなってしまいます。
このような事態にならないよう、税制面での制度として、この「農地等の納税猶予」の制度が存在します。
農業の後継者を育成するとともに、相続によって農地が細分化されるのを防ぐために設けられました。
一定の条件の下に、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額について、農業経営を続ける限りその納税が猶予されます。
「農業投資価格」とは通常の宅地の相場よりかなり低い金額に設定されており、恒久的に農業の用に供されるとした場合の農地の取引価格として所轄国税局長が決定します。
(農業投資価格は、国税庁HP「路線価図」で確認できます)
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 農地等の贈与税の納税猶予を適用した農地等の生前一括贈与をした人
- 死亡の日まで相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けていた者で、障害、疾病などの事由により営農が困難な困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
- 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うことにつき、農業委員会が証明した人(適格者証明書の交付を受けた者)
- 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により営農が困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
- 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人 など
特例の対象となる農地等
申告期限までに遺産分割された農地等で、 相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
下記の農地等は特例の対象となりません。
- 小作人に小作させている農地
- 市民農園等に貸し付けている農地
- 一時的に耕作している農地
- 代償分割により、他の相続人から取得した農地
納税猶予の適用を受けるための手続き
担保の提供
納税猶予の適用を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに申告書の提出に加えて、その猶予税額に相当する担保を提供しなければなりません。
相続税の申告手続
納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付した相続税の期限内申告書を提出することが必要です。期限後の申告では納税猶予の適用を受けることはできません。
納税猶予期間中の継続届出書の提出
納税猶予の期間中は、相続税の申告期限から3年目ごとに、引き続き納税猶予の適用を受けたい旨等を記載した継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。
納税猶予の免除
次のいずれかに該当した日に、納税猶予の適用を受けていた一定の税額の納税が免除されます。
- 農業相続人が死亡した場合
- 申告期限後20年間農業を継続して行った場合(特例を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する場合、及び市街化区域外農地等を除く)
- 農業の後継者に農地の全部又は一部を一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合
納税猶予の打ち切り
以下の場合等に該当すると、納税猶予が打ち切られ、利子税とともに納税猶予額の全部又は一部を納付することが必要になります。
- 特例を受ける農地等について、譲渡、貸付、転用をした場合
- 3年目ごとの「継続届出書」を提出しなかった場合
- 相続人が農業経営を廃止した場合
- 都市営農農地等について、生産緑地法の規定による買取等の申出があった場合
- 農業の後継者に農地の一部を一括生前贈与した場合の、贈与されなかった部分 など
まとめ
この特例の適用を受けると、農業承継者については、大幅な相続税の納税免除となる可能性が高く、有効な特例です。
しかし、その適用には上記の通り、細かな要件や届出書の提出が必要になりますので、専門家に相談しながら適用の有無を判断されることをお勧めいたします。
※この記事は2018年1月に公開し、2022年4月に加筆修正して再公開しています。
最新の情報など詳しくは当事務所にお問合せください。